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事故列車に乗車していた社員の義務

こんにちは。 尼崎の列車事故で「出勤途中に事故列車に乗り合わせた運転士が救助をせずに出社」という報道がありました。この件に関して、「社員なのだから救助すべき」といった社会常識や倫理上の問題は別にして、法律的にどのような扱いになるのか質問させてください。 (1)出勤途中に自社の事故に遭遇した場合に、救助を行う義務がありますか? (2)JR西日本は普段から「非常事態があれば対応するように」という指導を行っていたようですが、このような指導に就業時間外も従う義務はありますか? (3)例えば、その運転士が会社から減給処分などを受けた場合、「就業時間外」であることを主張して処分の取消などを求めることはできますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

残念ながら、1)2)は法律的には何ら義務はありません。3)はJRの就業規則や服務規程まで調べていないのでわかりませんが、できないことはありません。 人道的に考えると怒りを覚えます。しかしその前にどうしてこのようなこと起こったのか背景を知りたいです。これだけの事故で、自分の部署に絶対的に出社しないといけないのでしょうか?行かないとまたみせしめの日勤教育が行われるから?この人たちにもそんな心理が働いたとしたら、これは個人を罰して終わりではないでしょう。そこまでの企業体質なんでしょうかね。

Wist7825
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 「法は倫理の最小限」とも言うようですが、今回のような状況では法律上の義務は存在しないということですね。被害者という立場でもありがなら、なぜこの運転士たちが社会的に強く非難されるのかを考える参考にしたいと思います。

noname#10707
noname#10707
回答No.2

法律的な回答をお求めとのことですね。でもそれを書く前に、誤解がないように私個人の見解を書いておきます、今回のJRの対応は人道的に絶対に許せません。そして法的に問題が無ければどんなに非人道的な行為をしても良いわけではないことは言うまでもありません。 ご質問の回答を記述します。 >(1)出勤途中に自社の事故に遭遇した場合に、救助を行う義務がありますか? 法的には救助活動に参加する義務はありません。 >(2)JR西日本は普段から「非常事態があれば対応するように」という指導を行っていたようですが、このような指導に就業時間外も従う義務はありますか? 特に定めが無いうえに臨時の業務命令が無ければ、就業時間外に命令されてもいない業務に従事する義務は法的にはありません。 >(3)例えば、その運転士が会社から減給処分などを受けた場合、「就業時間外」であることを主張して処分の取消などを求めることはできますか? 求めることは法的には可能です。ただし認められるかどうかは不明です。No.1の方のご意見と同様に、最終的にはJRの就業規則に、服務規程に従うものと思います。

Wist7825
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 詳しい説明をありがとうございます。雇用契約上義務のない倫理上の義務違反に対して、会社が社員に処分を行える根拠が不明だったのですが、服務規程にそのような条項があれば就業時間外の行為に対しても処分が可能ということですね。

  • bisuima
  • ベストアンサー率25% (22/86)
回答No.1

すべてのご質問に関して「法律」による罰則はないと思われます。 兵庫県・尼崎市の条例がわかりませんのでなんともいえませんが・・・。 後はJRの社員服務規程によると思います。

Wist7825
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 二人の運転士が、ワイドショーなどであまりに感情的に非難をされていたので、その前提として運転士である身分が法律上一般人よりも重い義務を負うのかが知りたくて質問しました。もちろん、法的義務・雇用契約上の義務がないからといって、倫理的な義務が存在しないとは思いませんが、テレビのコメンテータの感情的な発言を見ていると、何がそこまで言わせるのか不思議に感じたので・・・ 非常に冷静に答えていただいてありがとうございます。

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