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交通事故のとばっちり

先月、会社の社用車で交通事故が起きました。営業現場に四人で乗り合わせて営業現場に行く途中その事故は起きました。最初に現場に着いた社員が後部左座席から降りる際に左後方の確認を怠った為に、左後部から来た二輪車が開けたドアに衝突する事故となりました。 警察の現場検証の後、当方の営業車に落ち度があったと言うことでした。結果、人身事故扱いとなり被害者の二輪車の方が通院されています。この事故についての、処分として運転していた人に行政処分や罰金が課せられると聞いてます。ただ、運転していた本人は降りた当事者を注意する間もなくこの事故となりました。 不注意にドアを開けた本人には何の行政処分も無くただ単にたまたま運転していた同僚に行政処分が課せられるのは不憫でなりません。 このたまたま運転していた同僚を救う道はないのでしょうか? とばっちりで免停や罰金を受けなければいけないとのことですが、法律の矛盾を感じます。不注意でドアを開け事故を招いた本人に処罰を与えることは出来ませんでしょうか?宜しくお願いします。

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  • hallis
  • ベストアンサー率27% (331/1213)
回答No.5

停車したクルマの左側方をすり抜けようとした二輪車が開けた左後方ドアと衝突したのですよね。 まず運行責任者として運転手が二輪車がすり抜けできるほどのスペースを空けて停車させた運転手に一番の過失があるのではないでしょうか。乗員が降車しやすいようにスペースを開けて停車させたのかもしれませんが、それならば余計に他の通行車両に注意すべきではなかったかと思います。 道義的には事故のきっかけを作ったドアを開けた社員にも共同責任があるとは思いますが、きちんと(二輪車が無理にすり抜けできない程度まで)左側に寄せて他の通行車両に注意する事を怠った運転手の方に主たる責任があったと考えます。また無理に停車中のクルマの左側をすり抜けようとした相手側の二輪車の過失も少なくないと思います。 もしも運転手の静止を無視して起こした事故なのであれば運転手のみの処分というのはおかしいと思いますが、そうでないのならば法律の矛盾はそれほどないと思います。

yaikoz
質問者

お礼

丁寧なお返事ありがとうございます。勉強になります。運転手にもご指摘の点を話してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#177513
noname#177513
回答No.4

ホントに納得はできないですよね。 ですが、注意義務は運転手にありますから仕方ありません。 おかしい?と思う法律はいくらでもありますが、運転免許というのは 法律に従いますという約束で発行されてるだけのものですから。 助手席の人が「なんか嫌い」という理由だけでシートベルトをしなくても 反則点が加算されるのは運転手ですから、たまったもんではないですね。 飲酒運転で同乗者にも責任を課されるようになったのもつい最近ですし、 駐車違反で所有者に違反金を課すようになったのも極最近ですか。 これも矛盾だらけの法律で、違反者が「誰が運転してたか判らないけど、 所有者は私なので反則金ではなく違反金を支払います」と言えば反則点からは免れてしまいます。もうこれは違反者を罰し、違反を減らすというより、「どんな名目でもいいから金集めてこい!」というルールにしか見えませんね。 あとは、他の回答者さんが言うとおりですかね。 社内で罰を与える「口頭注意とか」、運転手のリスクは高いのですから運転手手当てを出すとか。 後からの通知で違反のお知らせとか、呼び出しがきた時に、「異議申し立て」のチャンスはありますが、、、チャンスがあるってだけですね。

yaikoz
質問者

お礼

丁寧なお返事ありがとうございます。矛盾してる法律のお陰で社内の人間関係が壊れそうですが、とばっちりの運転手に慰めとご指摘の点をアドバイスしてみます。ありがとうございました。

noname#58692
noname#58692
回答No.3

法律的には強制は無理ですが、金銭的な補償や慰謝料を 不注意で事故を招いた本人にさせればいいのでは。 これは運転者に対してという意味ですが。 または、同乗していた人が、運転者にカンパをしてあげる というのもよくある話です。 法的な部分については残念ながらどうしようもありません。

yaikoz
質問者

お礼

ありがとうございます。 運転者当人も場合によっては慰謝料を請求すると言ってますので私も応援したいと思います。でも法律って悲しい部分もありますね。。。 迅速な対応ありがとうございました。

noname#131426
noname#131426
回答No.2

例えその車に社長が乗っていようが、運転手がその車の安全に関する事項すべての責任者なんです。

yaikoz
質問者

お礼

迅速なご返答ありがとうございます。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

確かに理不尽な内容もあります でも 憲法に 法律の上に平等と決まってますのでので・・・・・ それは無理です 法律が理不尽でもそれに従うしか無いのです

yaikoz
質問者

お礼

迅速なご返答ありがとうございます。

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