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ロゴの権利?

ロゴとかによくあるTMとか(C)とか(R)とかって種類が沢山ありますが、それぞれどんな意味があるんでしょか?

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  • bentrey
  • ベストアンサー率40% (84/207)
回答No.2

TMは、商標(Trademark)を意味する符号です。 (R)は、登録商標(Registered Trademark)を意味する符号です。 日本の商標法では特段規定されているわけではありませんが、米国で慣習的に使用しているうちにアジア圏でも広まりました。  反対に欧州では、TMや(R)を付ける事が「恥」と考えています。TMや(R)を付さないと「商標」として認識して貰えないようではブランドではない、という意識があるためです。 (C)は、著作権(Copyright)又は著作権者(Copyright Owner)を意味する符号です。日本の著作権法には特段規定されているわけではありませんが、万国著作権条約第3条に(C)マークについて規定していますので、  (同条約はそもそも論として別の目的のために設けられたの   ですが) それが、書籍や出版物、ホームページのTOP pageの最終行に記載されることが一般化・普遍化しました。

その他の回答 (1)

  • joy-net
  • ベストアンサー率49% (301/606)
回答No.1

↓に出ていましたよ。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~hi5k-stu/compt/trademrk.htm

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