【簿記2級】「クレジット販売代金」という言葉の定義
簿記2級 クレジット払いを含む一部現金取引の税抜方式による仕訳 に関して、クレジット手数料の算出根拠になる「クレジット販売代金」の定義がはっきりせず困っています。
<例題> 商品を250,000円で顧客に販売し、このうち消費税込みで55,000円を現金で受け取り、残額をクレジット払いの条件とした。
信販会社へのクレジット手数料(クレジット販売代金の5%)も販売時に計上した。なお、消費税の税率は10%とし、税抜方式で処理するが、クレジット手数料には消費税は課税されない。
<私の考え方>
貸方は以下の通り:
売上 250,000円
仮受消費税 25,000円
借方は一旦以下の通り:
現金 55,000円
クレジット売掛金 220,000円
ここで、現金は販売代金50,000円と消費税転嫁ぶん5,000円の合計、クレジット売掛金は"販売代金200,000円"と消費税転嫁ぶん20,000円の合計と考える。クレジット手数料は200,000円×5%=10,000円。
従って:
(借方)支払手数料 10,000円 / (貸方)クレジット売掛金 10,000
以上をまとめて
(借方)現金 55,000円 / (貸方)売上 250,000円
(借方)クレジット売掛金 210,000円 / (貸方) 仮受消費税 25,000円
(借方)支払手数料 10,000 /
<疑問点>
「クレジット販売代金」は売上に相当する部分の200,000円であると考えましたが、クレジット決済額である220,000円と考えることもできると思います。
「クレジット販売代金」という言葉の定義は「売上に相当する部分の決済代金」という理解でよいのでしょうか。
質問が分かりにくく恐縮ですが、何卒よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。やっとはっきりしました。