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瑕疵確認はどの程度まで?

二世帯住宅で、親が無くなったため過去2年半程度使用しないでおいた風呂の改修をしようと給湯器の交換をリフォーム屋さんに依頼し、準備として埃をかぶった風呂場の清掃を始めたところ、風呂桶にヒビが入っているのを発見、桶をはぐしてみたら、桶を受けるブロックの支柱(?)に桶が乗っていないのが判りました(工事ミス&検査見落とし?)。一般ユーザーはこれら見えないところはチェックしない(できない)し、住宅メーカーの完成検査を信じる以外ないと思いますが。どんなもんでしょうか? 経年たってから問題が発生するこのようなものについて、保障は求められないことは重々承知していますが、なんとなく納得できないものがあります。 ちなみに、自宅は一軒家で大手ハウスメーカー(一流と思っていたんですが)の軽量鉄骨プレハブ住宅です。

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

建設会社経験者です。 >一般ユーザーはこれら見えないところはチェックしない(できない)し、住宅メーカーの完成検査を信じる以外ないと思いますが。どんなもんでしょうか? 住宅メーカーの場合設計もメーカーで行っていますので、おそらくそうですね(建築と施工を別の会社にしておけば、建築士が施主に代わって検査しますけど)。 それ以外では品確法で任意でつけることができるようになっている住宅性能保証をつけたり、住宅保証機構の住宅保証制度の適用を受けて第3者に検査してもらうぐらいのことだと思います。 あとは役所に代わって竣工検査をする民間機関を利用するぐらいしかないでしょう。 >それよりメーカーの品質管理等をどこまで信用するかが一流~三流四流の境界になると考えているんですが。 メーカーならば検査のためのチェックシートがあると思いますので、それがどれほど細かい部分まで検査するようになっているかどうかで判断するぐらいでしょうか。 なお、#1さんがおっしゃっている品確法による10年保証は構造上重要な部分と雨漏りに関係する部分が対象で、風呂桶の受けなどは適用範囲外だと思います。 瑕疵担保期間などは一般的に契約書で定めることが多いので、契約書をご確認ください。また、瑕疵担保とは別にアフターサービス契約を行うことが多いので、これもご確認ください。 ちなみに、契約書で期間などが定めていない場合は、民法の原則が適用されます。これは発見から1年以内に請求可能となっていますが、補修請求権はなく、損害賠償請求権があるようになっています。 時効もあるようですが、木造の場合引き渡しから5年程度以内ならば、瑕疵担保の請求はできたと思います。

Obouzu
質問者

お礼

専門的なアドバイス有難うございます。 昨今の企業による品質不良隠匿事件の報道をみていて感じていたことが自分の身の回りに起きたような気がして腹立たしい思いをしていました。 一流と信用して委ねた仕事を2度目の裏切りにあった思いであり、保障を求める気はないのですが、謝罪などの表明があって然るべきではと思っています。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>たかが一軒家では困難ではなかろうかと思います いえ、そんなことはありませんが。 建築家に設計・監修、工務店に施工をお願いする場合は必ずそうなります。別に珍しいことではありません。 また建築士の中には監修業務のみを請け負う人もいます。 またJIOなどのように4回の中間検査を行う一般住宅のための性能保障、品質保証を行う会社もあります。 費用は30万しませんよ。 だから私は大手メーカーは嫌いだという立場なのです。大手メーカーだと自前の保証とか検査とかだし、コストが高いからそういう第三者を入れる余地もありません。

Obouzu
質問者

お礼

度々のアドバイスありがとうございます。 また、お礼を申し上げることが大変遅くなってしまい申し訳ありませんでした。10年を超えた一軒家で、二世帯住宅なのですが、工事のミスを見つけたことから、今回の質問に至りました。今度家を建て替える時は監修業務を専業としている方にチェックを頼もうと思っております。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>それよりメーカーの品質管理等をどこまで信用するかが一流~三流四流の境界になると考えているんですが。 私はいわゆる「メーカー」は嫌いなのできつい見方になりますが、信用できるかといえば現にどのメーカーも訴訟は起こされていますから、完全は無理でしょう。 大体現場で一つ一つ異なるものを作るのですから工業製品のような品質管理を求めても無理があります。 そもそも大手メーカー自身が建てるのではなく契約した地場工務店が建てるのですから。 >見分けるのは不可能ですか? 出来ないでしょう。瑕疵の発生しないメーカーはないです。 メーカーに限らずですが。 >ならば瑕疵検査は床まではぐらないと(実質不可能と思いますが)ならないんでしょうか? だから建築中の中間検査が必要なんです。 適切に監修が行われていれば見過ごされることもありません。 作っている人たちだけでは思い込みなどから気がつかない場合もままあるし、自分の失敗の場合は隠してしまう危険もあります。 物を作るという場合、建築にしても電気製品にしても品質管理は独立した存在が行う必要があります。 (それができていなくて問題を起こした車メーカーもありますが) 建築の場合はやはり別に監修する人が必要でしょう。建築士とか。 でなければ建築後に隠れてしまう部分の瑕疵までは見つけることは出来ません。

Obouzu
質問者

お礼

ありがとうございます。中間検査の必要性は今回の問題で再認識させられましたが、例え中間検査をしていても今回の問題は我々素人には判らなかったのではと思います。そこで#2の方のアドバイスのように専門家の監査審査が必要となるようですが、大規模住宅では監査審査も可能でしょうが、たかが一軒家では困難ではなかろうかと思います。そこでメーカーの品質への取り組み姿勢と信頼性が問われるのではないでしょうか。車メーカーのようなことがそこここで見えない姿で起きていると思うと悲しくなってきます。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

住宅の品質確保の促進等に関する法律が施行された平成12年4月1日以降であれば、10年以内であれば新築時の瑕疵を問うことが出来ます。 大手メーカーではそれ以前から10年保証をしている場合もありますのでまずは聞いて見るとよいでしょう。

Obouzu
質問者

お礼

早速のアドバイス有難うございます。 法律は最低限の必要レベルをあらわしたもので、あとは企業のポリシー等で品質はきまってくるのではと思います。 もちろん価格パーフォーマンスあってのことではありますが。 一生ものの住宅建設で見えない部分が多いことに対しての苛立ちも若干あり、質問をした次第です。

Obouzu
質問者

補足

有難うございます。今回の質問は瑕疵確認の範囲というか、引渡しを受ける前にどこまでチェックする(できる)のかを知りたい主項目だったのですが、瑕疵責任を問うこと考えていません。それよりメーカーの品質管理等をどこまで信用するかが一流~三流四流の境界になると考えているんですが。見分けるのは不可能ですか?ならば瑕疵検査は床まではぐらないと(実質不可能と思いますが)ならないんでしょうか?

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