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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意継続保険の喪失証明について)

任意継続保険の喪失証明について

このQ&Aのポイント
  • 任意継続保険の喪失証明とは?振り込み期限や申請方法について
  • 任意継続保険を止めたい場合の注意点とは?扶養や連絡の必要性
  • 喪失証明書を申請する際の手続きと保険証の返却について

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 社会保険の任意継続の、途中での資格喪失による証明書は、発行されません。頼んでも、発行はしてくれません。毎月10日までに保険料を納めないと、自動的に資格が喪失となります。  御主人の医療保険の扶養に入るには、現在持っている任意継続の保険証と先月までの保険料を納付した領収書があれば、今月の11日に社会保険の任意継続の資格を喪失していますので、1月11日から御主人の扶養に加入することになります。任意継続の保険証は、そのうちに社会保険事務所から返して下さいとの通知がありますので、それまではそのままでかまいません。

catico
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 保険に入っていない時期があるのはとても心配だったので助かりました。 (事故にあったらどうしようとか思って外出もままならなかったんです。) 早速主人の会社に申請をだします。 ありがとうございました。

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