• 締切済み

借家の害虫駆除は誰がやる?

築年数20年程の1戸建ての借家に入りました。 入居して半年ほどになりますが、春を待たずして、まだ雪が残る時期から家のあちこちでワラジムシが出るようになりました。 雪融けが進み、温かくなり始めると、その数はどんどん増えてゆき、多い日には20匹くらい捕まえますが、取っても取ってもキリがありません。 その旨を管理会社に伝えると、まずは自分たちで対処し、それでも駄目であれば考える、という回答です。 築年数相応とはいえ、入居してまだ半年です。家賃を払いながら虫と同居しろというのはどうにも釈然としません。 積雪が30cm以上あった時期から虫が出ていましたので、外から侵入したものではなく、床下で越年したものと考えられます。 こういった場合、借家では家主・管理会社に瑕疵責任を問う事はできないのでしょうか。 有識者の方々、どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

>御自分の発言には終始責任をお持ち下さい。  失礼しました。心します。  お詫びといっては何ですが、理論武装の方法を…  賃貸借については、民法に定めがあります。 ------------------------------------------ ○民法 第2款 賃貸借ノ効力 第605条 不動産ノ賃貸借ハ之ヲ登記シタルトキハ爾後其不動産ニ付キ物権ヲ取得シタル者ニ対シテモ其効力ヲ生ス  第606条 賃貸人ハ賃貸物ノ使用及ヒ収益ニ必要ナル修繕ヲ為ス義務ヲ負フ 2 賃貸人カ賃貸物ノ保有ニ必要ナル行為ヲ為サント欲スルトキハ賃借人ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス  第607条 賃貸人カ賃借人ノ意思ニ反シテ保存行為ヲ為サント欲スル場合ニ於テ之カ為メ賃借人カ賃借ヲ為シタル目的ヲ達スルコト能ハサルトキハ賃借人ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得  第608条 賃借人カ賃借物ニ付キ賃貸人ノ負担ニ属スル必要費ヲ出タシタルトキハ賃貸人ニ対シテ直チニ其償還ヲ請求スルコトヲ得 2 賃借人カ有益費ヲ出タシタルトキハ賃貸人ハ賃貸借終了ノ時ニ於テ第196条第2項ノ規定ニ従ヒ其償還ヲ為スコトヲ要ス   但裁判所ハ賃貸人ノ請求ニ因リ之ニ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得 ------------------------------------------  民法では、賃貸契約は一般的にどのような契約かについて規定しています。  今回の関係部分を簡単に書きますと、 (1) 貸主は、貸家の使用及び収益に必要な修繕をしなくてはならないとされています。(民法第606条第1項) (2) 借主が貸家の修繕など貸主の負担に属する必要費を出したときは、貸主に対してその費用の請求が出来ます。(民法608条第1項)  通常の限度を越えている状態でしたら、(1)について主張できると思います。ただし、100%相手が持ってくれるとは限りませんから、納得されるのでしたら、負担割合で折衝するのが一番早道かと思います。(相手の担当者も、上司に相談しやすいと思います。)  もし、(1)で折り合いが付かなければ、(2)を実行する旨通告して、それでも対処されなければ、実行して、民事調停>小額訴訟>支払催促という手順になると思います。ここまでは、簡単な手続きですから、弁護士などに頼まなくても、ご自分で出来ます。  良い結果をお祈りいたします。m(__)m

  • fukuryu-
  • ベストアンサー率35% (89/252)
回答No.5

基本的には借主負担と思ったほうが良いでしょう。 根拠は、貸主の責任によって起こった事態であるとは証明しきれないと思うからです。 ゴキブリが出た時を想定してください。 私にはその駆除を請求できないと思います。 但し、殺虫剤レベルで対応仕切れないという事であれば、管理会社の相談に乗ってもらうと良いでしょう。 この場合でも、貸主サイドで全部処理するのが当たり前だと言った対応は、かえってイザコザになると思います。

sao87301
質問者

お礼

>殺虫剤レベルで対応仕切れないという 今更ですが、ワラジムシを1匹1匹見つけるたびに殺虫剤を撒いたところで何の効果もありません。 駆除のために床下に殺虫剤を撒くという行為は個人レベルでするべき問題とは考えられません。専門の消毒業者を呼ばなければなりません。 これらの事実関係について何の確認もせず、ただ、自分で対処せよとしか言わない管理会社の姿勢を問いただしたいのですが。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 ちょっと例が悪かったですね。鬼の首を取られちゃいました。  私が言いたかったことは一つだけで、後はおまけと思ってください。  要するに、法律的な責任を問うなら、相手に言いくるめられないように、理論武装して置かれた方がいいですよということです。  害虫であるかどうかは人間の観点からの話で、主観も入るんですが……田舎人の私は全然気にならないですから(ムカデやスズメ蜂は嫌ですが)。

sao87301
質問者

お礼

御自分の発言には終始責任をお持ち下さい。当方は遊び半分ではなく真剣に取り組んでいるのです。よろしくお願い致します。

noname#11466
noname#11466
回答No.3

程度問題です。 全く出ないようにするということは不可能で、それはご存じと思います。このような場合は瑕疵とは言えませんので責任を問うことは出来ません。 居住者が対処します。 ただ居住者が処理できる限度を超えるような特別の状態、大量異常発生などになると、瑕疵の責任を問える場合もあります。 なので管理会社の言うとおり、まず居住者が対処してみて、それでも手に余るほどの発生であれば、何らかの対処を管理会社も考えるという話しになります。 では。

sao87301
質問者

お礼

おっしゃるとおり、2匹、3匹なら騒ぐ問題ではありませんが、これが10匹、20匹という単位で毎日発生するとなれば、さすがに気分が滅入ります。 ただ、どのくらいの数をもってして「大量発生」とするのかが問題ですね・・・。 >管理会社の言うとおり、まず居住者が対処してみて ここが問題だと思うのです。外部から侵入しているのであれば、家の周囲に殺虫剤なり忌避剤を散布することも可能ですが、床下に住み着いてしまっている相手ですから、家の中に殺虫剤を撒けというのでしょうか。床下に潜るとすれば、素人作業ではありませんし、これは専門の業者を呼んで作業をするべき事項です。しかし、約款上、家主・管理会社の断り無くそういった作業を自前で手配することはできません。管理会社の言う事が矛盾しています。こういう管理会社の姿勢を問いただしたいところなのですが・・・。

  • tilt_261
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.2

No.1氏は論点のすり替えも甚だしいですね。 蝶の幼虫は植物を食性としますので害虫とみなします。第一、蝶は家の中をひらひらと舞うようなことはまず考えられません。比較対象として持ち出すには愚かしいと思われます。 少なくとも、蝶が家の周囲を飛び回るのと、台所や風呂場でワラジムシが大量発生するのは次元が違いますので、参考にはならないでしょう。 私も経験がありますが、ワラジムシって10匹くらい固まっていますよね。実害はなくとも、不快害虫と呼ばれる由縁はよく理解できます。 この辺において、精神的苦痛を訴える事もやぶさかでないと判断するなら、内容証明で管理会社へ通知してみてはいかがでしょうか。 また、数が多いとの由、死骸が転がっていることもあれば、衛生上の問題も生じます。この二点を要点として訴えるのが効果的ではないかと存じます。 それと、ワラジムシが大量発生する条件として、多湿な場所であることが挙げられます。床下で越冬した可能性があるのでしたら、土台の腐敗や、床下の換気不良もあり得ますので、これは管理会社と工務店の立ち会いを求めたほうが良いかもしれません。 これらを踏まえて交渉してみてはいかがでしょうか。 お役に立てれば幸いです。

sao87301
質問者

お礼

言われてみれば、確かに日当たりが良好な立地とは言えません。 結果的に暗くて湿気を好むワラジムシの生息を入居前に予見することが可能であったということも否めず、そこをどう解釈するのか、頭が痛いところです。 蝶が庭を舞っているのでしたら、それは微笑ましい光景かもしれませんが、現実はワラジーやゲジ達が玄関・風呂場・台所と、場所を問わずして夜な夜な出没するので・・・ぁぁぁ

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  有識者ではないのですが…  ワラジムシは衛生的な害はありませんし、家屋をかじるわけでもありません。  例えば、敷地内にアゲハチョウの卵が生みつけてあって、春になって家の周りをひらひら飛んだらどうでしょうか。  ワラジムシもアゲハチョウも虫です。アゲハチョウが出たといって苦情を言う人はあまりいないんじゃないでしょうか。どちらもこれといった害はないんです。  管理瑕疵責任という法律的な対処を求めるのでしたら、この違いを、管理会社に納得出来るように説明できなければ、直ぐには対処してもらえないと思いますよ(見た目の良し悪しは主観ですからダメです、あくまでも客観的な理由です)。  契約書に、「この契約に定めのないことは、その都度協議して決める」といった条項はないですか。あるのでしたら、法的な観点ではなく、妥協点で折り合う方がいいと思います。

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