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このような場合、国民年金は払うことになるのですか?

今月の29日に夫が会社を退職します。 次の仕事は5月1日からで決まっているのですが、今度の会社では国民年金と国保に入ることになっています。 そこで29日に仕事を辞めるといった場合、次の仕事が始まるまでの間4月30日の分の国民年金はたった1日だけでも払うことになるのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありません。 どうか宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • shesheshe
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回答No.5

社会保険は、資格喪失月は、会社は支払ってくれません。 資格喪失日は退職日の翌日になります。 従って4月29日退職ですと、4月30日が資格喪失日で4月が資格喪失月ということになり、4月分は、社会保険を任意継続するか、国民健康保険、国民年金を支払う必要があります。社会保険の任意継続する場合は、事業主負担がありませんので、全額(約2倍)の保険料がかかります。 4月30日退職だと資格喪失日は、5月1日で、資格喪失月は5月になり、4月分は、今の会社で支払ってくれます。 妻が、社会保険の扶養者の場合、ご主人が国保、国民年金になると、妻も国民年金を支払うことになります。 次の会社が、国保、国民年金だということで、社会保険を任意継続した場合と国保、国民年金を支払った場合とどちらが安いのか検討してみてもいいと思います。 妻が扶養者の場合は、任意継続の方が安いということも考えられます。 国民健康保険料は住んでいる自治体によるので、市役所で聞けば、すぐに試算してくれると思います。

chiri04
質問者

お礼

四月分は払うことになるのですね。 来月から給料も減り厳しいトコですが払わなくてはなりません。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.4

補足です。 現在のご主人は「国民年金第2号被保険者」です。 4月29日に退職されると、4月分から「国民年金第1号被保険者」に変わります。 奥さまがいま「国民年金第3号被保険者」(「国民年金第2号被保険者に扶養されている配偶者(いわゆる専業主婦)」のこと)だとすると、奥さまご自身も、この日からご主人同様「国民年金第1号被保険者」に変えなければいけません。 また、国民健康保険には「扶養」という考え方がないので、奥さまご自身でも国民健康保険に加入しなければいけません。 このように、奥さまご自身の手続きもお忘れにならないよう、くれぐれもお気をつけ下さい。

chiri04
質問者

お礼

わかりやすいご説明をありがとうございます。私自身、現在専業主婦で、扶養に入っています。国保には扶養というものがないのですね。大変参考になりました。ありがとうございます。

回答No.3

4月29日に退職されるわけですね? いまは厚生年金や健康保険に入っていると思うのですが、保険料は、資格喪失日の属する月の前月分まで徴収する、という決まりになっています。 資格喪失日=退職日の翌日  質問者の場合には4月30日です 資格喪失日の属する月  質問者の場合には4月です 資格喪失日の属する月の前月分まで、とは?  質問者の場合には3月分まで、ということになります つまり、ご主人の場合には、3月分までの保険料が会社で天引きされることになります。 要するに、4月分は天引きされません。 ですから、4月分については、国民年金と国民健康保険になるのです。 確かにたった1日ですが、支払わなければいけません。 4月30日に国民年金と国民健康保険に加入・資格取得、ということになります。 必ず、ご主人ご自身が手続きを行なって下さい。 カレンダーの都合上、今年はかなり厳しい日程になりますが、手続きは5月に入ってからでOKです。 なるべく早く手続きしなければいけませんので、5月2日か6日に手続きされることをおすすめします。 なお、今度勤める会社のほうでは一切の手続きはやってくれませんので、くれぐれもご注意下さい。 ちなみに、これが4月30日退職、ということでしたら、資格喪失日は5月1日ということになります。 すると、4月分までしっかり天引きされます。 このように、よくよく退職日を考えていただかないと、手続き上、非常に面倒くさいことになります。 特に、質問者の例のような場合には、うっかり忘れてしまいかねません。 手続きを忘れてしまうと、さらにやっかいなことになりますので、十分に注意して下さい。

chiri04
質問者

お礼

今月分の給料には厚生年金、健保が天引きされないということですよね? 退職日が30日だったらよかったのですが・・ ありがとうございます。 大変参考になりました。

noname#12955
noname#12955
回答No.2

あなたのご主人が退職日の翌日から国民健康保険や国民年金の加入日です。 30日のたった1日でも4月分の保険料を納付するようになります。 あなたのご主人は4月末まで会社に在籍していませんでしたのでそちらの保険では4月分の保険料は徴収しません。 あなたがもし、国民年金第3号被保険者でしたら、国民年金第1号被保険者の4月30日種別変更により、あなた自身のたった1日でも国民年金保険料は納付するようになります。

回答No.1

私自身、似たようなことを経験したことがあります。 この場合、4月分は前にお勤めされていたところで払われている、5月からは新しい職場での納税、という形になるため、国民年金の納税は発生してこなかったと思います。確か。 市役所などの年金課にお問い合わせすると、詳しくお話してくださいますよ。 今日は土曜なので、無理ですが・・・。 ごめんなさい。 専門ではないため、私にとってもまだまだ勉強不足で難しい分野で、このようなお返事しか出来ませんが、参考になさってください。

chiri04
質問者

お礼

ありがとうございます。今日は市役所が休みなので後日問い合わせてみます。

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