• ベストアンサー

高年齢求職者給付金について

67歳のパートのおばさんが辞める事になりました。 もし失業保険をもらうなら、その間の年金はもらえないようなことを聞いていたので、申請するのをやめようと思っていたのですが、65歳以上の人は高年齢求職者給付金として一時金を支給されて、これは年金を貰っていてもいいような事を言われました。 ただ、職安で聞いたのですが意味がよく分かりません。 詳しい方で経験のある方があれば詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • noutenki
  • ベストアンサー率79% (34/43)
回答No.2

年金と失業保険は併給できません。失業保険をもらえば、その間は年金は支給停止になります。年金を受給するなら失業保険は受給できません。しかし、その「失業保険」というのは、65歳未満の失業者が受給する失業保険、つまり4週間に1度、失業の認定を行う所定給付日数が90日以上ある基本手当のことです。 高年齢求職者給付金は30日分(被保険者期間1年未満)または50日分(1年以上)になりますが、これらは一時金でまとめて受給できます。失業認定日はたった1日だけで、その日1日だけ失業の状態にあればよくバイトによる減額措置などもありません。(受給期間延長もありません) この高年齢求職者給付金は年金と併給されます。年金を受給していても、50日分の一時金はもらえるのです。(67歳という年齢から50日分であることが推測されます) 普通のように離職票を本人に渡し、直ぐに職安に求職の申し込みに行くよう指導してあげてください。その時、いくら高齢でも「職を探している」ということを職安に伝える必要があることも教えてあげてください。(一般の若い方のようにきびしくはありませんが、失業保険は働く意思と能力のある人に支給されます)

suzuka14
質問者

お礼

早速、手続きに行ってもらいました。年金と調整されないのはこの給付金のみみたいですね。初めてだったので勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.1

受給の経験のある高齢者ではありませんが。 併給調整の対象になるのは、65歳未満に支給される特別支給の老齢厚生年金ですから、年金が満額支給される65歳以上は併給調整の対象外のようです。参考URLをご覧ください。 併給調整を規定しているのは、雇用保険法ではなく厚生年金法なので、失業給付は年金を受給しているかどうかに関わらず、受給要件を満たせば受給できます。一方年金は、ハローワークに求職の申し込みをした月の翌月から  (1)基本手当の受給期間  (2)所定給付日数が終了した日の属する月 のいずれか早い月までの期間が支給停止期間となるようです。 失業給付を支給する職安ではなく、老齢厚生年金を支給する社会保険事務所の方が詳しく教えてもらえると思いますよ。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~mikuri/file1/koyou/teisi.htm
suzuka14
質問者

お礼

ありがとうございました。でも高年齢求職者給付金以外のものは年金と調整されるそうです。こういったケースが初めてだったので勉強になりました。

関連するQ&A