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失業給付の資格や求職について

私たち家族は来年3月に海外へ移住する予定で、私は9月に自己都合によりすでに退職しており、1月22日までは失業保険の給付制限です。そこで質問ですが。 1、今後日本で就職しないため、失業給付はちゃんともらえるのでしょうか?海外移住のことは職安の方に話していませんので、不正受給だと見なされるのでは?と最近不安になってきましたので。 2、もし貰える場合は、出発まで41日分の給付がもらえます。でも給付を受けるためには2回以上の求職活動が必要ですよね?私の場合もしなければなりませんか? 以上の質問について教えていただけたら助かりますので、よろしくお願いします。m(_ _)m

みんなの回答

回答No.2

結論からいいますと、無理です。 失業保険を受給したいと手続きをした際に、"雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり”(地域によって若干違うかもしれませんが)という冊子をもらっているはずですが、その中に詳細が書かれています。 第一に、 『(1)基本手当・就業促進手当等を受けるには、「失業の状態」にあることが必要です。 失業の状態とは、離職した方が、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業につくことが出来ない状態にあることをいいます。』 とあります。この段階において、海外移住を予定されている質問者様は受給資格者には該当しません。 第二に、 『(2)次のような方は、基本手当・職業促進手当等の支給を受けられません。 (1)すぐに就職することができない方 カ 学業に専念する方、海外留学する方』 とあるように、留学ですら受給資格はありません。 これが海外移住となれば…当然無理です。 #1の方がおっしゃっているように、不正受給にあたりますので、きちんとハローワークに事情を説明して手続きを済ませたほうが懸命かと思います。 わからないことは電話などで聞いてもわりと親切に教えてくれるので、プロの方に聞いてみてはいかがでしょうか? ちなみに例に挙げた分に関しては、赤字で記載されています。 今一度、確認することをお勧めいたします。

xinshin
質問者

お礼

ご丁寧に教えていただきありがとうございます。海外で新生活をスタートするにはお金が必要とする場面が多いので、できればお金を貰える機会を失われたくないものですね。こういった思いで失業保険を申し込んだわけですが、やはり不正受給はやりたくないので、事情を説明しようと思います。でも余談ですが、何年間も払い続けた雇用保険は一銭も戻ってこないなんて、とても不合理だと思いますが。。。

回答No.1

失業給付は就職意欲がない人は支給対象となりません。 残念ですが、完全に不正受給なので回答はできません。 (不正行為指南は本サイト規約違反です)

xinshin
質問者

お礼

やっぱりそうですか。。早急に報告しようと思います。どうもありがとうございました。