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高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金の支給対象者の要件に「会社の役員」でない、と規定されています。この会社の役員とは、学会等の営利を目的としない一般社団法人の理事や専務理事もふくまれるのですか?

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  • coco1701
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回答No.2

#1です >法人格を持たない団体の役員  ・町内会,自治会,同業者組合,PTA,学会,大学のサークル,同好会,スポーツクラブ、マンションの管理組合、等ですが  ・会社の役員には該当しないでしょう  ・ただ、任意団体等で営利活動をしている場合等、に付いてはハローワークで   確認して下さい(この場合、個人事業主に当たる) ・一般社団法人の場合、営利活動に関係なく、その雇用者に関して雇用保険の加入義務があるので・・一般の会社と同等に扱っている:会社の役員

paul31go25
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.1

・失業状態にあるかどうかです・・失業状態で職を探している状態なので失業給付を支給する(65歳以上の場合は、高年齢求職者給付金として一時金として支給) ・会社の役員・・失業状態に無い(報酬の有無は問わない)との判断です >学会等の営利を目的としない一般社団法人の理事や専務理事もふくまれるのですか?  ・仕事をしている・・失業状態に当たらない(無報酬でも)  ・当然含まれる(名目上の役員も含まれるのですから)

paul31go25
質問者

補足

有難うございました。 それでは、法人格を持たない団体の役員も名目上だけでも、失業状態ではないのでしょうか。

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