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借金に関して
10年ほど前の借金をずっと払っておらず、いきなり当時の債権者ではなく、別の債権者から金利を含めて返済を求められたら返済しなくてはならないのでしょうか?
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>返済しなくてはならないのでしょうか? 時効が成立してないこと。対抗力ある債権譲渡があったこと。 であれば支払う必要があります。 shoyosiさんの「時効は借りたときから計算します。」は勘違いと思われます。時効の進行は返済時期からです。ここで注意しなければならないことは仮に時効が成立していても債権者に請求権は消滅していないことです。ですから、請求することは自由なわけで、kymtktstさんが「債務不存在確認訴訟」するか債権者から取立訴訟をしてきた場合に「時効」を主張して裁判所の支払う必要のないことの判決を貰わない限り請求はできます。別な云いかたをすると支払わなくても強制執行はできないことになります。 次に、対抗力ある債権譲渡があったこと。と云うのは、当初の債権者からkymtktstさんに新債権者に債権譲渡の通知があったかどうかです。他の方法によっても対抗力ある債権譲渡とみなされることはありますが、この文面だけではわかりません。
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- topanga
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債権者に対して最終の支払いをしてから5年間、一切の支払いをしていなかった場合は時効が成立している、と考えられます。但し「時効」は「援用」という意思表示がなされないと成立しません。この意思表示は内容証明郵便等ですることもできます。 kymtktstさんの場合詳細が分からないのですが、はじめはどこに債権者から借入をし、最終の支払日がいつかを確定できれば債権譲渡により有効な債権だとしても kymtktstさんからみた債務の同一性があると思われるので「時効の援用」が可能 です。ただ相手がどのような債権者か分からないのですが取りたて等が厳しくて 「とりあえず少しでもいいから入金して欲しい」等と言われ入金してしまうと それは自分の債務を認めたことになるので、時効の援用ができなくなります。 取りたてが厳しい時はお金はかかりますが、弁護士に介入してもらい、債権の内容について調査してもらったうえで弁護士名で内容証明郵便の通知書を出してもらう のが良い方策かと思われます。 まずはお近くの弁護士会の法律相談に行かれてはいかがでしょうか?
お礼
お礼の方、遅くなり失礼致しました。詳しい事情は、話せませんが時効や内容証明のアドバイス、大変参考になりました。ありがとうございました。
- shoyosi
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法律上、債権は自由に譲渡できます(民466)。しかし、債務者は債権者に主張できる全ての理由を新しい譲受人に対して主張できます(民468条2項)。もとの借金を返済する義務があるのなら、返済しなければなりません。時効は借りたときから計算します。時効期間は、サラ金や金貸し業者からの場合は5年(商522)、それ以外は10年(民167)です。
お礼
お礼の方、遅くなり失礼致しました。詳しい事情は、話せませんがご回答参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
- may23
- ベストアンサー率36% (43/118)
「10年ほど前」は微妙ですね。ちなみに債権の時効は10年です。(民法167条)
お礼
お礼の方、遅くなり失礼致しました。詳しい事情は、話せませんがアドバイス参考にします。ありがとうございました。
- k-chan
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>当時の債権者ではなく、別の債権者から金利を含めて返済を求められたら… どうして債権が譲渡されてしまったのでしょう? 私を含め、ここら辺の事情がわからないことには返答のしようがないと思いますが…。
お礼
お礼の方、遅くなり失礼致しました。上の方のアドバイス・ご回答を参考とさせていただきました。補足できず、申し訳ございませんでした。
お礼
お礼の方、遅くなり失礼致しました。詳しい事情は、話せませんが時効の進行等、大変参考になりました。ありがとうございました。