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昔の借金
10年近く前のローンの返済を、別の債権会社が請求してきました。 今更って思うのですが、返済義務はあるのでしょうか?
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銀行などの金融機関、信販・消費者金融などから借りた場合:5年(商事消滅時効) 友人や知人、親などの個人から借りた場合:10年(民事消滅時効) しかし、この期間がただ経過すれば、時効が成立するのではありません。時効の「主張」をしなければいけないのです。 時効の主張=時候の援用とは 時効を主張する行為を、「時効の援用」といいます。具体的には、内容証明郵便(配達証明付)で援用通知を相手方に送るなどの方法があります。こういった時効の援用がなされないと、時効は完全には成り立たず、援用して初めて成立します。注意しましょう。また、相手方の承諾は必要ありません。
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- moha91
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借金にも時効はありますが、書かれている内容だけでは時効が成立しているかどうかの判断ができません。 まず、相手方が今までの間に既に支払いを求めた裁判を起こしており、裁判所から質問者様に借金返済の命令が出ているのだとしたら時効はありません。支払いをしなければ差し押さえなどの強制執行措置が取られます。 次に本件についてはローンの返済とのことですので、借金の時効は5年となりますが、これまでの5年間の間に一度も借金を支払うという同意をした文書のやり取りをしてないこと、または1円でも支払をしてないことが必要になります。 上記の上で、質問者様から債権者に対し、5年が経過した後に借金返済の時効を宣言する文書を送り(時効の援用。内容証明郵便で郵送)、初めて時効が成立します。 上記の条件にあてはまらないと時効とはなりません。 まずご自身の状況を確認(過去5年間に裁判所から返済命令を受け取ってないか、債権者に返済意思を示していないか、時効の援用は行ったか)して、お考えください。