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中休制度について

バス企業です。中休制度の導入が行われます。 以下の事柄について質問します。 1)勤務中に4~5hの休息時を設け「これは、休息時間であるから拘束時間が分断される」これは、可能か? つまり、1日16時間拘束の日に4h程度の休みを中間に儲け、ここで拘束時間が一度終わることは可能か? 2)中休の手当額の決め方など、制度上、協約で何を優先すべきか・・・? (賃金の目減りが予想されます) 以上、お願いします。

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回答No.1

こんばんは。 1について 導入に際して社員に不利益を与えることになりそうですから、 組合または社員の過半数の代表との合意を得るか、合理的な理由が必要です。 導入が決まれば、分断等の規程については社員との合意を得れば問題ありません。 2について 本来、休憩時間には給料等を支払わなくても問題ないのですが、 4時間となるとかなりの金額になりそうです。 導入時の移行期間(1年くらい)は、目減り分の何割かを補填すべきかと思われます。 ただ、手当等の支給を予定しているようですので、それに換えることも可能ですね。 手当の金額については、社員の方と話し合って決めた方がよいでしょう。

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