- ベストアンサー
一日保険
今週の土曜日に友人の車でドライブするつもりなのですが、友人は26で僕は二十歳なので保険が適応しません。 一日だけ任意保険に入れる仕組みなど知っている人がいらっしゃれば教えていただきたいです。 ちなみに家には車がなく、バイクの保険しか入っていません。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険) というものがあります。 これは車をもっていないドライバーの為の保険で、万が一の事故を起こした時には補償が車に付随の保険ではなく、運転者の保険が優先されて適用されるものです。 通常、1年契約で、21歳未満の場合、保証内容にもよりますが、20,000~30,000円/年です。 下記参照URLによると短期の契約も行なっている場合もあるということなので、保険会社に問い合わせてみては如何でしょうか。 自動車保険を扱っている損害保険会社なら大抵扱っているはずです。
その他の回答 (4)
- SecondHand
- ベストアンサー率10% (3/30)
以下の条件を全て満たしていれば、新たに保険に加入する必要はないかも知れません。 1.同居家族、もしくはあなたが家族とは別居で未婚ならば同じく実家の誰かが自動車保険に加入している。 2.その保険に入っている車はいわゆる乗用車である(※)。 3.その保険は年齢条件が「全年齢」である。 4.友人の車も乗用車(※)である。 ※大まかに言うと3・5・7・4ナンバー、軽自動車。 これは大抵の自動車保険に自動付帯されている「他車運転危険補償(担保)特約」といいます。 この特約は運転する車の保険より優先して適用されます。 ただし車両保険がなければ自車両の修理代は出ません。
一日だけ、しかもその保険と同様の機能を果たすものと考えると、保険料を負担し友人の保険の条件(年令条件や運転者限定に注意)を変更してもらうのが確実でしょう。 ただし一日だけといっても保険料負担はかなりのものになります。条件の変更だと現契約との差額を負担することになりますが、一日分の保険でも保険料負担は年払だと年間の20%、月払でも1か月分の差額負担になります。でもこれが一番安く済む方法だと考えます。 この先もよく車を借りて運転するというのであれば、#3のドライバー保険をすすめます。これは車を所有していない人が利用する保険です。ただし対人対物といった賠償には使えますが、借りた車の損害まではカバーできません。物に保険を書ける場合原則としてその所有者が契約することになっています。自動車に関しても同様です。 あまり他人の車を運転することはおすすめできません。ましてや質問者さんは普段運転されてないようです。ここは「運転はできない」といって断るのが賢明だと思います。
- ayanapapa
- ベストアンサー率15% (42/277)
ないでしょ!!? レンタカーor運転しないこと!
- tenteko10
- ベストアンサー率38% (1088/2795)
友人の方の保険の年齢条件を一時的に年齢条件無しに変更する事が出来ます。 その変更の追徴額をあなたが支払えばいいと思います。 加入している保険会社に問い合わせて下さい。