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解剖の法的区分というのでしょうか・・?
上記内容に関してですが、解剖学の種類、行う施設、解剖の対象。というようなことで4つあると聞いたのですが、法的区分とはいったい何なのでしょうか? 解剖学の種類は病理解剖、などということがあるかと思いますが、全部の種類はどのくらいありどういった意味内容なのでしょうか? また、行うことのできる施設も教えてください。 参考になるHPなどがあれば教えてください。 また、4つとはなんでしょうか? 解剖の法的区分というのはあるのでしょうか? 申し訳ありませんが、是非、教えてください。 調べても、わかりませんでした。
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法律上の解剖の4つの種類とは以下のものです 制度の名前であって学問の名前ではありません 学問的に解剖学を分類すると 無数に分けることができてきりがない 正常解剖 医学部 歯学部の教育目的 大学の解剖学教室が行います 病理解剖 病死の際の病変の確認・研究目的 病理医が行います 行政解剖 死因不明の場合の調査目的 監察医か法医学者が行います 司法解剖(法医解剖) 事件性が明らかな場合の死因調査と証拠保全目的 監察医か法医学者が行います 行政解剖と司法解剖の違いについては 回答No2のリンク先が詳しい
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- f_koga
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医者が勉強するための解剖ですよね。 法医学者が発表した死因って、誰が正しいかどうか見るのでしょうね。 現在が大事なんだと思います。
- Tada_no_shirouto
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こちらが参考にならないでしょうか。 ・http://www3.kmu.ac.jp/legalmed/dead/insp.html 法医学講義 死体検案・法医解剖 解剖に関する法的な事は「死体解剖保存法」に規定されているようです。「死体解剖保存法」はこちらにあります。 ・http://www.houko.com/00/01/S24/204.HTM 死体解剖保存法
刑事訴訟法による司法解剖 行政解剖としては、監察医解剖・食品衛生法による解剖・検疫法による解剖 以上の4つのようです。 参考urlをご覧ください。 http://www5b.biglobe.ne.jp/~kaibou/sub4.html