ティッシュ配りについて
ティッシュ配りをする際に、警察署に道路使用の許可をしないで行う場合
道路交通法によると、
の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について、当該行為にかかる場所を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という)の許可を受けなければならない。
道路において、工事もしくは作業をしようとする者。
または、当該工事もしくは作業の請負人。
道路に、石碑、銅像、広告板、アーチ、その他これらに類する工作物を設けようとする者。
場所を移動しないで、道路に露店、屋台店、その他これらに類する店を出そうとする者。
・道路において祭礼行事を行ったり、はロケーションをしたりするなど、一般交通に著しい影響をおよぼすような通行の形態もしくは方法により道路を使用する行為
・道路に人が集まり一般交通に著しい影響をおよぼすような行為
のいずれかに該当し、公安委員会が、その土地の道路または交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者。
とあるのですが、もし路上に立ち止まらず移動しながら(歩きながら等)で配るなら許可証はいらないのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。届出じゃなく、交番で許可もらうだけでいいってことなのかな。