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国民年金について

知り合いの方が(女、s20,6,22生まれ)が今の会社に勤めてもうすぐ15年(厚生年金)になります。独身のころ3年ほど厚生年金に加入してました。いま加給年金を2万ちょっともらっていますが、15年以上勤務するとこれがもらえなくなり、将来的に不利だから会社を辞めたほうがいいといわれました。会社の上司に伝えたところ、逆に60歳を過ぎると高齢者の給付金が出るはずだから一概に不利とも言えないとの事でした。こちらは60歳時の年収に比例するそうです。夫は共済年金でs16,7,18生まれです。できれば勤務を継続したいのですがどうしたらよいでしょうか?ちなみに保険事務所にも聴きに行きましたが、説明よくわからなかったとの事です。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chobio
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回答No.2

勤務期間が15年以上になると加給年金がもらえなくなるというのは事実です。詳しく調べてないですが、ざっくり年間30万円加給年金が出ているとすると、そのお知り合いの方が65歳になるまで5年間分の夫の加給年金の合計額で、全部で150万円の年金支給額減となります。 制度設計の問題ですが、加給年金を年金受給者の配偶者手当と考えて頂ければ理解しやすいと思います。一般の会社の配偶者手当が月2万円受け取れるものが、配偶者が一定以上の所得を稼ぐと扶養の対象ではなくなって手当てが支給されなくなってしまうようなものです。 高齢者の給付金というのは、おそらく#1の方が仰る高齢者雇用継続給付金だと思いますが、ご指摘のとおり60歳以上で働き続けている人の給料収入減を補填する制度です。ですから60歳を超えて勤務を続ける予定でなければ給付は受けられません。 今後どうするべきかについて、書き込まれた情報のみでは何とも言い切れないのですが、60歳で定年退職するつもりであれば早期退職してしまったほうがおそらく収入面では有利です。 働き続ける予定であれば、加給年金額より収入額が多ければ良い話でしょうから、勤務を継続されて問題ないと考えます。 在職老齢年金の一部受給カットは、月収28万以上でなければ気にする必要はありません。詳細はマネーカテゴリーの方で年金の質問ができますので、そちらに問い合わせてみてはいかがでしょうか?専門家の方が答えてくれると思います。

参考URL:
http://www.e-nenkinsoudan.com/kakyuunenkinnosikumi.htm
kagetori2005
質問者

お礼

ありがとうございました。参考のURLも拝見させていただきました。制度の問題もあるのでしょうが、保険事務所も縦割りで総合的に見るとどうか?というのがなかなかわかりずらくて困ってましたが全体的な視点からのお話し、大変参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>やっぱり日本の年金制度ってどこか変ですよね!? はい。 初めばらばらの年金制度をつぎはぎして無理やり部分統合したりとかしたので変更に伴う経過措置も含めてひどいことになっています。。。。。 (厚生年金は社会保険事務所管轄になったけど、共済年金だけ相変わらず独立とかもその一例) これ以外にもたとえば一ヶ月足りないだけで遺族厚生年金がもらえない悲しい話とか沢山ありますよ。 年金受給資格要件の25年の話であれば加入しなかった本人の責任だからよいけど、まじめに保険料を払っていた夫が加入年数19年11ヶ月で退職してなくなるともらえなくて更に一ヶ月あとに退職してなくなれば妻が生涯遺族年金をもらえるなんて話はあまりにも悲しすぎます。(加入中に亡くなった場合には加入年数制限はありません) 退職はそのときの事情だから本人の責任でも妻の責任でもないのに、、、、、 ご質問の話は単純に金額だけの話だからまだましということです。 抜本的に改革して欲しいものです。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

まずご質問の場合、妻Aは40歳以降継続して厚生年金に加入し15年になりますので、中高齢の特例により老齢厚生年金や基礎年金の受給資格を満たすことになります。 で御主人は共済年金とのことで現在特別支給の退職共済年金を受給されているわけですね。 この退職共済年金には妻に対する加給年金(配偶者特別加算含む)がなされていますね。 で、、、正直言いますとこれだけの情報ではなんともいえません。 少なくとも14年11ヶ月加入と丁度15年加入で比較すれば後者の方が損です。 妻が65歳以降では加給年金は振替加算になるのですが、これももらえなくなるのでかなり影響は大きいのです。 ですから、15年に到達した時点でマイナスとなり、それから加入年数が長くなれば段々そのマイナスが縮小して最後には+になるようなイメージでしょう。 ただいつ+になるのかなどはちょっとわかりません。 これは非常に細かく加入歴(標準報酬月額なども含む)を聞いたりとか、現在の状況、将来の状況の予測まで立てないと出てこないでしょう。 社会保険事務所であれば試算はできるかもしれませんが、問題は夫は共済年金だから社会保険事務所の管轄ではないんですよねぇ。夫が厚生年金であれば具体的に試算してもらえるんですけど。。。 (ただ計算は同じなんですが。。。。。) それとも試算してもらっても説明が良くわからないということなんですかね。 正確に知るにはご質問の情報だけではなんともいえません。 銀行とか役所とかで社会保険労務士による年金相談などがあれば、それで自分の加入歴をもって相談して見てはいかがでしょうか。

kagetori2005
質問者

お礼

大変参考になりました。保険事務所には聞いたみたいですが夫が共済なのではっきりしなかったみたいですね。でも働いて年金保険料を納めてもらったほうが制度にはプラスのはずなのに個人で見ると損をする場合があるというのはやっぱり日本の年金制度ってどこか変ですよね!?

回答No.1

こんばんは。 >15年以上勤務するとこれがもらえなくなり、将来的に不利だから会社を辞めたほうが・・・ これはないと思いますよ。年金は払えば払うほど多くなるのが一般的です。 >60歳を過ぎると高齢者の給付金・・・ おそらく高齢者雇用給付金のことだろうと思われますが、 60歳以後の給料が下がらなければ受給できません。給料が下がった分の一部が補填されるのみです。 この方は、60歳になりますと年金は(この方にとっての)ほぼ満額受給できる権利が発生します。 ※社会保険事務所へ必ず確認してくださいね。 ただ、引き続き働かれる場合は、在職老齢年金といって給料に比例して年金がカットされます。 ※平成17年4月より一律2割カットはなくなりました。 後は、この方が一番いいと思われる働き方を選択するのですが、 少しでも年金の額を増やすのがよいのか、退職して年金をもらうのが良いのかということになります。 また一つの例ですが、勤務時間数等を減らして社会保険の加入要件に該当しなくさせれば、 給料は減りますが、厚生年金をカットされずに受給できます。 さらに高年齢雇用継続給付も受給できるでしょう。ただし国民健康保険に加入することになります。 どちらが得かは計算してみないと分からないのですが、よく使われている方法です。 これも一つの方法ですが、慎重に選ぶことをお薦めします。

kagetori2005
質問者

お礼

社会保険ってどうしてこう複雑なんでしょうね? ご意見に従って計算してみます。うまくできればいいですが・・・。ありがとうございました。

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