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派遣業の給与支払日の遅延(?)について
私の友人で派遣会社に登録した人がいます。 彼が登録した派遣会社は実際の勤務先までに色んな会社を経由して仕事を紹介されるといいます。 派遣なのか委託なのか不明瞭な感じです。 その人は仕事を終了から実際に入金されるまでの期間が長いと嘆いていました。 登録した派遣会社の言い分はこうです。 「仕事を紹介した会社からのサイト(支払い期間)が長いから、弊社から貴方に支払われる期間もながくなる。まして多くの会社を経由しているのだからその分サイトが長くなるのは仕方が無いので我慢してくれ。」だそうだ。 友人には「雇用関係はどうなの?雇用主は登録派遣会社じゃないの?その会社は紹介業者なの?」と問い詰めたのですが、よく分からないと言ってます。 彼はとても穏やかな性格で所謂「人がいい」ので自分が我慢すれば良いだけだからと言っています。 私はこの友人がもしかしたら騙されているのではないかととても心配です。 しかも彼はローンの支払いがあるので貯金はそっちに使い、実際に生活するための手持ちのお金がないことからほとんどまともに食事をとっていないようなのです。 私も助けたいのですが、彼もプライドがあるため簡単に援助する訳にはいきません。 私は以前に労働三法の勉強をした時に、給与支払日の遅延は従業員保護の観点から法律的に最も許されない事であったと記憶してます。 もし、その派遣会社が基本的な労務を守らない会社なら 友人の遅い給与支払日に必ずしも全額給与が支払わせるかは分からないと思うのです。 派遣という形態が一般の会社で働くサラリーマンとは違うとは思いますが、これは問題に法的に問題にはならないのでしょうか?
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またまたNo4です いえいえ、派遣として説明しているのなら違法ですよ。請負契約での派遣労働は禁止されています。本当に派遣社員なら労基法によって毎月賃金が支払う事が決まっています。 派遣社員としの就労なのに支払サイトが長いのは、労基法違反。請負契約で派遣就労は職業安定法違反です。どちらにしても、彼の現状はなんなかの違反行為が行われている疑いが強いという事です。 まずは個人で入れる労働組合(ユニオン)に相談してみてはどうでしょう?(URL参照)
- 参考URL:
- http://www.t-union.or.jp/
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- mio_design
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No3です 業務委託の場合は、雇用関係はありませんので、労働基準法は適用されません。なので支払サイトの決定は、あくまでも依頼主と請負側で決定します。 彼が受け取っているのが賃金だと思っていても、派遣会社的の経理処理的には報酬として渡している可能性はあります。つまり、支払サイトなどの問題を出して、言い訳しつつ、内部的には彼を孫請けとして個人事業主扱いしている訳です。 ですが、労働者となる派遣社員の場合は、先にも紹介しましたが労基法24条で、毎月賃金として支払わなくてはならない事になっています。 ですが、請負契約の場合は仕事の完了が目的であって、たとえ客先で作業していても指揮命令はあくまでも、請負側にあります。ですので、請負契約をしていながら、客先の指揮命令で労務を提供しているだけならば、これは職業安定法第44条に違法する事になります。 職業安定法第44条 「何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。」 なお悪質の場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金になるほか受け入れ側も罰せられます。
お礼
困りましたね、、彼への支払いが合法である以上どうする事もできないというわけですね。 保険も補償も無い、賠償責任はある、そんな職場で友人は働いている事になります。 仕方ないでは済まないくらいに何とかできるだけに、何といっていいのか分かりません。 持ち合わせのない彼に転職しろなんていえるわけが無いし。こんな悪い現実を教えるようなアドバイスもできない。 なんとか、なれば良いとしか言えないです・・
- mio_design
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No2です。 なんとなく、偽装派遣っぽい(違法)のですが、ほんとに派遣会社ですか?、一般労働者派遣事業の免許ある会社ですよね。 つまり、彼が登録しているという派遣会社は、実は派遣先と派遣契約ではなく請負契約か業務委託契約をしているというケースです。請負契約や業務委託契約は労務を提供するのではなく、請け負った仕事が完成して初めて報酬を得られます。なので通常の締め支払いで経理処理しますので、どうしても支払いサイトは長くなります。なので何となくつじつまが合うのですが・・・ >サラリーマンは毎月サラリーを貰いますが、雇用形態によって支払いまでの期間を長く設定することはできるのでしょうか?期間にも何か法的な制限があるように思えてなりません。 雇用契約者(派遣も含む)の場合は出来ません。労働基準法 第24条第2項にはこうあります。 「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。」 派遣労働者も雇用契約ですので、上記の規定が該当します。また、雇用契約も曖昧となると、労働基準法第15条(条件明示)、及び同89条(就業規則)にも違反している可能性がありますね。
補足
今度その友人に会うので聞いてみます。 仰るとおり、業務委託契約なのかもしれません。 業務委託ならば、行政は「サイトの長さは任意に決めて良し」としているのでしょうか? 以上宜しくお願い致します。
- mio_design
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派遣就労の場合は、派遣先が決まると、派遣会社と契約を交わします。それには給与支払い日や休日などの待遇が記載されているはずです。 いくつも会社が挟まっているからとか支払いサイトが長さは、派遣会社と派遣先の問題であって派遣就労者とは関係ありません。まず契約書を確認してみてはどうでしょう?
お礼
私も同様の見解です。 こんな他人のフンドシのみで商売をする派遣業は聞いたことがありません。これなら紹介業として一回きりの紹介料という形でないとおかしな事になりますよね。 (どこか住宅仲介業に似てますね。) サラリーマンは毎月サラリーを貰いますが、雇用形態によって支払いまでの期間を長く設定することはできるのでしょうか?期間にも何か法的な制限があるように思えてなりません。 大袈裟に言えば、今月やった仕事の給与は100年後利子無しで支払いますからっていうのは可笑しいですよね、これじゃあ従業員から派遣会社への利益贈与か若しくは派遣会社の詐欺とみられませんか?
- hutago
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1番確実なのはもよりの 労働基準監督所へいって相談することだと思います。 労働条件などの監視確認を専門に行う公的機関ですから詳しい話が聞けると思います。 場所は「労働基準監督所」で検索するか 市役所などに問い合わせればすぐ分かります。
お礼
一度足を運んでみたいと思います。<(_ _)>
お礼
そうですね、まず彼(友人)にどう話を切り出すかに迷ってます。 以前、「その会社、大丈夫か?ちゃんと調べた方がいいよ。」とは言ったんですが、その時彼は「ま、仕方ないんじゃない?」と応えてました。 そういう彼だから心配なんです。 なんとかしたいんですが。。
補足
業務委託と請負契約の違いがよく分からないのでもう少し詳しく教えてください。m(__)m