税務署は領収書のない支出は経費に認めない?
税務署は領収書のない支出は経費に認めない?
お世話になります。
業務上の経費として支出をする際は極力領収書をもらうようにしています。
しかし、場合によっては領収書がもらえなかったり、もらい忘れることもあります。
たとえば、仕事でパソコンが必要で購入する際、なるべく安くすますために、
インターネット経由やヤフーオークション経由で激安商品のパソコンやパソコン関連機器を
買った場合など、相手が領収書をくれない業者だったりします。
広告に「当方は極力人件費を抑えるために領収書の発行や商品説明や贈答用の梱包などは一切いたしません。
その代り業界随一の激安価格です。ご納得いただける方のみ、お取引願います」
とか書いてあるような店。
こういう場合は、銀行口座明細の振込記録やヤフーオークションの取引記録を
税務署に提示することで支払証明になるのでしょうか?
他には電車・バスの切符代とかいちいち領収書はもらいませんよね。
また、支払方法がクレジットカードのみ、という場合で会社名義のクレジットカードがなく、
仕方なく社長や取締役の個人名義のクレジットカードで支払った場合はどのようにして
経費として計上するのでしょうか?(こういう場合は計上不可能?)
よろしくお願いします。
お礼
有難うございました。 エクセルで明記します。