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どう思います?
先日、某クリニックに通院(初の心療内科受診)したところ、うつ病と診断され、早速薬をもらいました。 ところが、期待していた32条についてのことは何も言われませんでした。 その後、そのクリニックのホームページを見てみたところ、『当院は、きちんと通院を続ける意思がある人を対象にしているため、初診日より最低1ヶ月経たないと手続きできません。』と書いてありました。 これから薬の量も増えてくるでしょうし、これでは手続きを行うまでの1ヶ月間で結構な出費となってしまいます。 初めから『きちんと通院を続ける意志』がない人はいないと思います。 なのにこのような病院側の態度は不親切ではないでしょうか。 他の医療機関でもこのように、すぐには申請してもらえないのでしょうか? 現在の経済状況を説明すれば、もしかしたら手続きを取ってもらえるかもしれないとは思います。 ですが、なにか患者第一に考えていないようで、病院側に対して心から信頼を置けないように思えます。 今回のクリニックが初めての経験であり、判断の材料に乏しい状況ではありますが、現在別の医療機関に移ろうかと真剣に悩んでます。 現在治療を行っている方で、アドバイスをいただけたらと思い、投稿させていただきました。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
32条適応することで病院にとって不利益とはならないはずですから、今までのことをふまえての措置なのではないでしょうか。むやみに不信感を抱くよりは、直接聞いてみるほうがよろしいかと思います。 手続きをしたものの、続かない人が多いとか…。それと、大抵の場合は積極的に32条の話はないように思います。はじめての受診で知ってると、「どこで知ったの?」と聞かれた人もいますね。こういうことがあると聞いて、自分はこういう状態なのだが…と相談するのがいいですよ。
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- kirihara2
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精神福祉法32条はあくまで長期にわたって治療する方のための為の制度です。初診日に32条の話は出さない方がむしろ適切だと思います。話を出すと言うことは「ずっとここに通ってください」というようなものです。治る見込みのある人には適用しない場合があります。 私は通院して最初の3年は公費負担制度を使いませんでした。治る見込みがあったからです。しかし、医療的に見ると治らない可能性が高いと言う事で制度が適用しました。そして、公費負担制度については自分で調べて話を出しました。 今、診断書もかなり厳しくなってきました。鬱病では適用するかがあやしい時代です。地方によっては鬱病でも適用しますよ。
- fran-mama
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私も♯2さんがおっしゃるとおりだとおもいます。 うつ病=32条というのはあまりにも短絡的です。 まず32条を受けると、申請時の病院にしか適応されません。 ですので、むしろ最初の診察で32条を持ち出し、その後も行かざるを得ない状態にするほうが、 医者として不親切と思います。 質問者さんが納得できる先生に会って初めて、32条の申請をしても良いのではないでしょうか? ちなみに私の場合は申請から認定まで2ヶ月ほどかかりましたが、申請日にさかのぼり精算していただきました。 精神病の人に対する福祉としては精神障害者保健福祉手帳と言うものがあります。 身体障害者手帳のようなものです。 従ってこれはかなり重度で、社会生活に大きな影響がある人に対しての制度です。 それほどではないけれど、大変・・・と言う人のために32条があります。 私たちは税金を払ってますから、福祉を受ける権利はあります。 ただ当然公金な訳ですから、より大変な状況の人が優先されます。 そういう中で、最近のうつ病の増加に対して(病気の増加もそうですが、患者の増加と考えた方が妥当かもしれません)比較的軽いうつに関しての32条の適応を見直そうという、動きもあるのです。 質問者さんがどういう病状か、どの程度治癒に時間がかかるか、一度の診察ではどんな医者でもわからないと思います。 ですので医者としてむしろ当たり前の対応と思いますし、 私の知る限り、先生から32条を切り出すというのは本当に深刻な、例えば継続的な服薬が必要なのに経済的な理由から受診できないとか、そういうことしかないと思います。 あと、私は32条を受けていますが、人によっては差別的な考えを持つ人もいます。(精神科と言うだけで差別的に見られていた時代があるように) 役所のデータですから基本的に漏れませんが、役所に知り合いがいないとも限りません。 まったく誰にも知られたくない、などの事情がある人にはお勧めしません。 あくまで、申し出た人に関して対応する、と言うのが病院の姿勢です。
- chavo_2700
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こんにちは。 私もクリニックに通院中です。 32条は、自分で調べ医師に申し出て申請しました。 特に質問者さんの訪れた病院が不親切だと私は思いません。32条は自己申告制ですので、病院側から告げられない事も当然あると思います。また、医療の現場と福祉制度が繋がっていない事は、ままあるのではないでしょうか。 メンタルクリニックですと、少ない数の診察ではっきりと病気の診断が出来ないケースもあると思いますので、「1ヶ月」と言う期間は長いものではないと思います。 例えば軽い不眠の症状で病院を訪れたならば、ごく軽い薬の処方と生活指導で継続した通院が必要ないかもしれません。でも、処方された薬を飲んでみたがどうも調子が戻らない場合に受診を続けていたら別のメンタル的な病気である事が判った、と言うケースもあるのではないでしょうか。 初めから長い期間が掛かりそうだと言う時は申請したい旨を伝えておくのも良いと思います。 どの様な病状があるか、治療に長期間掛かりそうか、今後どの様な治療方針を取って行くか等、その1ヶ月間を検討期間としているではないでしょうか。 因みに、通院医療公費負担用の診断書には以下の内容が書かれます。 1.病名 2.発症から現在までの病歴(推定発病年月、精神科受診暦等) 3.現在までの病状・状態像等 4.3の病状・状態像等の具体的程度・症状等 5.現在の治療内容 (1)投薬内容 (2)精神療法等 (3)訪問看護指示の有無 6.今後の治療方針 7.現在の精神保健福祉サービスの利用状況(生活訓練施設・福祉ホーム…etc/略) 8.備考 やはりこれだけの内容を書く為には、医師の側が患者がどの様な状態なのかよく知らなければならないと思いますので、1ヶ月位の期間があった方が良いのではないでしょうか。 別の病院から転院して来た等、特別なケースもあるでしょうから「絶対1ヶ月は申請出来ません」と申請を拒否する訳ではないと思います。 もし、質問者さんがそこのクリニックで申請を考えるのならば「もし継続した通院が必要ならば、32条と言う制度を利用したいのです」と告げておけば良いと思います。 だらだら書いてしまい、読み辛くて申し訳ありません。 少しでも参考になれば幸いです。 質問者さんに合った治療が受けられると良いですね。 どうぞ、お大事になさって下さい。