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離婚調停で出された陳情書の閲覧について

現在離婚協議中ですが妻は弁護士をつけたので離婚調停を申請する可能性が高いと思われます。 調停に入った場合、妻が家裁に提出した陳情書等を相手方である私が閲覧することは可能でしょうか? また、私も陳情書を提出するつもりですが陳情書に加えて資料(写真等)の提出を考えていますが、提出した資料は後日返却してもらえるのでしょうか? ご回答宜しくお願いいたします。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

 調停では「陳情書?」(=陳述書)は必要ないと思いますが・・・。調停の申し立ての際に裁判所に出す「申立書」は、どの様な理由で調停を申し立てるのかの「タイトル」の部分とそれを具体的に箇条書きにしたものになります。あとは、調停員、裁判官の前でしゃべった「陳述聴取記録」が裁判所に残ります。もちろん、文書で述べた裁判でいうところの「陳述書」なるものを、申し立てをした後に出すのは良いことです。 お尋ねの、「妻が家裁に提出した陳述書を相手方である私が閲覧することは可能でしょうか?」これは、当事者から事件記録の閲覧謄写許可の申し立てがあったときは、一定の例外事由がある場合を除き、許可されることになっています。(家事法47条3項)あくまでも事件記録は条件さえ整えば可能です。 一定の例外事由とは、当事者又は第三者の私生活や業務の平穏が害されたりするほか、私生活について重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じたり、その名誉を著しく害される恐れがある場合等々です。その他、閲覧謄写を許可することが不適当な特別の事情がある場合です。 尚、提出した資料は終われば返してもらえます。念のため、書記官に返してほしい旨伝えておくと良いでしょう。余計なことですが、文書を拝見していると大変受け身になっていらっしゃるように思います。調停で受け身に回ると相手ペースになりがちですので積極的に対応しましょう。

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