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放送局の報道や教養番組の規定について」
テレビ放送局はすべての番組の何割かを報道か教養番組に当てないといけないという規定を聞いたのですが、このような規定や法律はあるのでしょうか? またあるならどのような規定なのでしょうか? また、もしこのような規定があるなら、報道バラエティ番組や、法律バラエティ番組、健康バラエティ番組などはこれに含まれるのでしょうか?
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↓の「放送法 第3条の2 第2項」参照 只、何割かって部分は、各放送局(放送事業者)次第で、 実際の番組は「番組制作会社」が作っているので チャンネルによっては、専門チャンネルが有って当然と言う話… >報道バラエティ番組や、法律バラエティ番組、健康バラエティ番組などはこれに含まれるのでしょうか? その形態として放送しなくちゃ行けない訳ではなく、教養・報道・娯楽の中で そう言う形の番組が有るかどうかも放送局次第なだけ。
お礼
ありがとうございます。結局は各放送局次第の判断なのですね。 放送法でうたわれている放送番組の相互の調和というのは、具体的なガイドラインがある程度決められているのでしょうか?もしガイドライン(特に民放)がありそれが番組編成にある程度影響を与えているのであれば、そのことも教えていただければ嬉しいです。 この調和という言葉が、どれぐらい実際の番組編成に影響を与えているのかもわからないので知りたいです。 質問ばかりになってしまいすみません。 回答ありがとうございました。