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法人から個人への契約者変更時

法人で加入の医療保険を、経営者の個人契約へ変更 しました。 その歳、口座の変更を失念し、約2年間法人の口座 から保険料が振り返られており、今回保険の見直し をする際に気がついたのですが、ここで発生する 問題点と、今現在行うべき手続き(修正申告が必要 か、など)について、ご教授頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • kurohide
  • ベストアンサー率53% (38/71)
回答No.3

基本はご存知とは思いますが、法人から個人に移した場合、有償と無償がありますが、多分無償で、名義だけ個人に変更したのだと思います。 その場合は、そのときの解約返戻金の金額が賞与となります。役員の場合は損金参入できません。 医療保険ですからいままで全額損金計上しているでしょうから、解約金がそのまま役員賞与になります。 これを本来は名義を変えたときに処理し、その後ご自分で保険料を払うのですが、今回のように名義は変えたが法人から保険料を払っていたのなら、2年分は会社の損金で、今の時点の解約金で処理すればいいと思います。 ちょっと自信ない部分もあるので参考までに。 ちなみに全額損金時の仕分けは、借方:役員賞与 ,貸方:雑収入

  • BIG-PIG
  • ベストアンサー率7% (3/39)
回答No.2

福利厚生費→給与になる。どちらも損金。個人は給与が増えたので、法人個人とも修正申告。

回答No.1

約2年間法人の口座からの引落ししていたのであれば、医療保険の場合、全額損金扱いで処理をしてると思いますが・・ 通常、保険担当者が口座変更の手続きの説明をなさると思うのですが・・税理士さんも通してないのでしょうか? 損金扱いで処理されてるのであれば、修正申告をする必要があると思います。

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