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個人情報について

ホテルの顧客に向かって暑中見舞い状などを送った時、個人情報保護条例に抵触するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bec
  • ベストアンサー率29% (151/507)
回答No.3

先ず「個人情報保護条例」ではなく、「個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)」です。 条例と法律とでは意味が違います。 顧客の住所氏名を取得する際に、どのような目的を提示して同意を得たかによります。 ホテル・旅館の宿泊者名簿は、万一の際の緊急連絡用や身元確認のためが基本ですから、他の回答にもあるように「今後の営業活動や礼状の送付に使用」の意思を、宿泊客に示し、その同意を得た上でなければ、抵触どころか違反行為です。まして、業者に依頼してハガキや宛名を印刷しようものなら、なおさらです。 まぁ、只この法律も4月1日以前に取得した情報に関しては、適用されないはずですから その辺はホテルのモラルでしょうね。

nori1031
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今後の参考にさせて頂きます。

その他の回答 (2)

回答No.2

顧客の中にはもしかするとそのホテルを利用している ことを知られたくない場合があります。(不倫とか。。) なので宿泊名簿等に記入してもらう時に 「暑中見舞い等の案内をお送りさせて頂いてよろしいでしょうか」といったような 項目をつけて、顧客に了承を得ていないと接触するかと思います。

nori1031
質問者

お礼

早速の返信ありがとうございました。 参考になりました。

noname#19073
noname#19073
回答No.1

暑中見舞いを送る行為よりも、受付やアンケート等に個人情報(名前や住所等)を記載してもらう時に、その個人情報の取り扱い方について、相手方に明示しないことが法律に抵触すると思われます。 そこで広告等を送付する場合がある旨伝えて、相手の承諾が得られていれば問題無いと思います。 問題なのは、個人情報がその人の意図しないような用い方をされることです。

nori1031
質問者

お礼

早速の返信ありがとうございました。 参考になりました。

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