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市町村合併で個人情報外部提供

市町村合併の準備で電算統一の準備をしていますが、各市町村には個人情報保護条例があり、外部には個人情報が出せないことになっています。 事前に個人情報を集約しなければ合併時に電算が統一できません。条例をクリアするための工夫についてご存知の方、教えてください。

みんなの回答

  • dashinshi
  • ベストアンサー率49% (113/230)
回答No.1

なるほど。。。個人情報保護条例を厳密に解釈してしまうと、ご質問のような 問題に直面してしまいますねぇ。。。 まず思うのですが、通常保護条例では、いかなる場合も持ち出し禁止!ではなく 原則として禁止されているが、やむえず行う必要がある場合には、以下の手続きを取りなさいになっていると思うのですが。。。 持ち出しに関しては、その手続きに則って各市町村での承認を合併協議会を通じてお願いして行えばよいのではと思います。 ところで、住記ネットワークの接続時には、保護条例について貴団体では 問題になりましか?接続も厳密には持ち出しと同義ですから 多いに問題になるべき事象と思います。 とことん厳密に考えていくと、条例の一部改正が本筋なのでしょうが 私が知るかぎり、住記ネットワークの接続で保護条例を改正した団体は 聞いたことがありません。 多くの団体では、特に深く考えなかったか、もしくは住記は国の法令にしたがって 行う施策なので「法令の先占理論」で解釈をしたのではと思います。 同様の理屈で合併に関する各種マスタの持ち出しも現行条例化で行う事が 可能であると私は解釈いたします。(笑) ただし無節操な持ち出しは、保護条例の精神に反しますので、 持ち出しに関しては、その手順や管理責任者を明確にする、規則をつくり 合併協議会を通じて各団体の承認と周知徹底を行うのが現実的な手段ではと思います。

akudaikann
質問者

お礼

お礼が遅くなり、すみません。 アドバイスありがとうございました。 住基ネットワークのときは、法令に規定されていることなので、何とかクリアできたのですが、合併準備として情報を外部に提供することは、法律にも条例にも無いことですから。 そもそも、個人情報保護条例の規定には、多くの場合、その他市町村長が認めるときは個人情報保護審議会の意見を聞いて外部提供できる旨の規定がありますが、当方の場合、厳重個人情報を管理するためにその条項を規定していません。 やはり、条例改正するしか無いかもしれません。 この条項が盛り込まれなかったのは、介護保険制度発足時に地方公共団体の組合である広域連合で介護保険を実施することになったときにも担当された方は相当論議されたと思いますが、当時の自治省の見解では住基情報については構成市町村となっている一部事務組合への情報提供は可であるが、税情報については税法の守秘義務がネックとなってなかなか良い返事がもらえなかったことが尾を引いていることと、広域行政を進めていくことが、市町村合併への布石になるのではないかという懸念があり、これが議会サイドの政治的な駆け引きに利用されたからというところがあります。 今般、条例改正をするにしても、市町村合併の論議が賛否ある中で、市町村合併のための条例改正ということになればなかなか前に進まないことも予想されます。 しかし、担当としては正面突破するしかないかと思っていますが。 いずれにせよ、穏便にことが進み、情報提供されることを望むばかりです。

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