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相続放棄申立後音沙汰無しなのですが

お伺いします。 祖父が事業に失敗し、負債を残して亡くなってから、数ヶ月経ちます。事前に手はずを整えていてくれたので、滞りなく相続放棄の手続きを済ませました。法律家に依頼して、裁判所へ申請を行ってから数ヶ月がたちますが、債務者側からの音沙汰がありません。 申請後には、祖父の正の遺産の差し押さえ手続きが来るものと思っていましたが、何もなく、肩透かしをくらったような、かといって、はっきりと「終わった」とは思えないため気を抜くこともできず、若干、疲れました。 御伺いしたいのは、この状況がいつまで続くのか、ということです。 負債の相続と放棄に伴い、債務者側には、申請まで3ヶ月の猶予と期限があるのですが、同じように、債権者側に期限はあるのでしょうか。 お読みいただきありがとうございました。 それでは

みんなの回答

回答No.3

#1です。 遺産があった場合は、届け出ないで自分のものにしてしまったら、まずいことになってしまいますよ。債権者云々は関係なく。 相続しないという約束を国としたわけですから。 早急に相続放棄の手続きを依頼した法律家(弁護士?)に相談したほうがいいと思います。 財産としての価値が余り無くて、形見のような位置づけのものは没収はされないと思いますが、念のために、全て申告しておいたほうがいいのではないでしょうか。

flood114
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 >全て申告しておいたほうがいいのではないでしょうか はい、全て済ませてあります。何しろ、私が生まれる前の時代の話ですから、物心ついたときにはあらかた整理されていて、手はずはすでに整っていたので。ただ、申告してあるもの(祖父名義の口座、車、あと古銭や切手など)に関して、債権者側からも裁判所側などからも、どこからも何もなく。改めて裁判所へ行く予定でいます。この空白期間が気になっていましてお伺いしました。では

回答No.2

ずっと、このまま音沙汰もない状態が続くと思います。 相続人に設けられた3ヶ月の熟慮期間と言うのは、相続をするか、放棄をするかを 考えるために民法によって規定された期間です。 そして、被相続人の債権者については相続の開始の事実を知ってから何ヶ月の間 債権の行使をしてはならないという規定は民法にはありません。 あなた方、相続人全員が相続の放棄の申述を家庭裁判所に行い受理されたのであれば 相続財産は、プラスの財産も負債もあなた方には帰属していません。 ですから、あなた方を相手に訴訟を提起して差押ということもあり得ないことなのです。 今後も、静かなままでしょう。

flood114
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 なるほど、明確な期限のないこと、理解できました。 そうなると、現在残っている、祖父の日常使いの通帳や古銭などはどうあつかえばよいのでしょう。このまま維持しておいてよいのでしょうか。また、維持していた場合、こちらが忘れた頃に来た債権者の方が要求すれば、差し出すことになるのでしょうか。

回答No.1

というか、相続を放棄したのなら、債権者がこなかろうが、遺産は残りませんよ。万一、債権者が手続きを忘れて、債権を回収できなくなったとしても、遺産は国庫に没収されてしまうでしょうから。 というわけで、債権者がどうであろうとも、相続を放棄したなら、遺産はゼロなわけです。 もちろん、相続を放棄しなかった相続権者がいれば、その人が負債を背負うわけですが、今回は、全員が放棄したと言うことですよね。

flood114
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 今回は全員が放棄の手続きをしたため、遺産として入るものはありません。ただ、祖父が年金を受け取って、日常生活に使っていた口座に、少なくない額の預金が残っていたり、趣味の貨幣があったりしました。これらをどう扱うか迷っています。

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