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許可を得て改装した車庫の原状回復について
- 賃貸住宅の1階部分の車庫を事務所に改装し、使用していた場合、転居時の原状回復費用について相談したいです。
- 改装時は内部施工を行ったため、壁やクロス、天井、フローリングが車庫に戻しやすい状態ですが、クリーニングや補修費用は私が負担する必要があるでしょうか?
- また、リフォーム費用としての見積もりが来ていますが、解体して車庫に戻す方が費用的には安い場合、相談することは可能でしょうか?
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契約の時に何らかの特約条項があればそれによりますが、何もなければ大家さんと協議して決めればよいと思います。 改装したことで当初より部屋の価値が上がって、大家さんがそれをそのまま使いたい場合は、逆にあなたが改装に要した費用から妥当な価格を償却して残価値を大家さんに買い取ってもらうことも、民法上は認められています。 取り敢えず大家さんと腹を割って話しあって見られたらいかがでしょうか。
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- fukuryu-
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考え方として、貴方が費用を出して、改築したとは言え、大本の建物は大家の物であると言うのが大前提です。 ガイドラインに基づき、原状回復を求められるのは仕方の無い事だと思います。 まず、実際に、解体した際の見積りを取ってみると良いでしょう。 その方が安いようなら、それを盾に「解体して返す!」と交渉してみては如何でしょうか? 大家も、不動産屋も、現状で顧客がついているのであれば、無理は言わないと思いますよ。ましてや、車庫付住宅の時より、少しでも家賃が高く取れるのであれば、尚更です。 うまくすれば、住居部分のリフォーム代だけで済むと思います。話の持って行き方次第では、更に・・・ 話し合ってみてください。
お礼
どうもありがとうございました。
補足
結局は事務所のリフォーム代という名目ではなく、敷金内ですべてまかなうことで折り合いが付きました。 この大家さんの物件で最近契約された方は敷金一切返却なしの契約文を一文足されているそうです。
- kanjukukaki
- ベストアンサー率19% (21/109)
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省住宅局)というものがあり、賃貸住宅の退去時における原状回復について一定のルールが定められています。 これによれば、仮に、貴方が原状回復義務を発生する使い方をしたとしても、入居年数からして貴方に原状回復義務はないということになりそうです。 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」全文がどこかの宅建協会のHPで公開されていましたので探してみてください。
お礼
どうもありがとうございました。
補足
ガイドラインはありますが、すべてではありません、いろんなパターンがありますから、一概にはいえないと不動産屋にいわれてしまいました。ひとつひとつの項目について争うのもどうかと思いましたので、今回は敷金の返却なし、追加払いもなしで解決しました。
お礼
どうもありがとうございました。
補足
結局は事務所のリフォーム代という名目ではなく、敷金内ですべてまかなうことで折り合いが付きました。 この大家さんの物件で最近契約された方は敷金一切返却なしの契約文を一文足されているそうです。