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敷地外の構築物について

私が住んでいる家は袋小路になっていまして 家の前に駐車スペースはあるのですが、 家の手前の隣地の方が、敷地外にブロック塀がある為、 車が進入できず、困っています。 もちろん、その隣地の方がご自分の敷地内にそのブロック塀をずらしたり 撤去してくれれば、車は駐車できるのですが・・・・・ このように自分の敷地外にある構築物の撤去は 法的にしていただけるのでしょうか? 隣人なのであまりもめたくないのですが・・・・ なにかいいアドバイスお待ちしています

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noname#1038
noname#1038
回答No.1

こんにちは。 状況が把握し難いので、想像でお答えしたします。 敷地外であることは間違いありませんか? 敷地外であることを承知で、後から塀を作ったのであれば 勿論、撤去を要求出来ますが、改めて確認して下さい。 mac41さんが入居される前から、この状態ではありませんでしたか? 袋小路とのことですから、その道路は広いところで4メートルくらい、 狭いところで、2~3メートルくらいのでこぼこになっていませんか? だとするとその道路は『建築基準法42条2項道路』の可能性が高いと思います。 現在の法律では、建物を建築する場合幅員4メートル以上の道路に2メートル 以上接した敷地でないと建築できないことになっていますが、法律施行以前に 建っていたものは除外されます。 昔の道は狭かったので、4メートル以下の道路は沢山あります。 そういう所に新たに建てる場合、道路の中心線から2メートル 自分の敷地に下がって建てる必要があります(セットバックと言う) そうすることで最終的に前面道路が4メートルになるのです。 おそらく隣家の方は、施行前からその状態だったのではないでしょうか。 とすればその方が家を建て替えない限り、そのままです。 もし全く別の状況で、敷地外と承知で後から塀を作ったのであれば 裁判所の命令で撤去させることができますが・・・ 詳細が分からないので、的外れの回答でしたら御容赦下さい。 ちなみに塀がなくなり、クルマが入れたとしても、そこがmac41さんの 敷地でなければ駐車はできませんよ。 勿論、敷地内に停めるということですよね?

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