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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険未加入の場合の職歴について)

社会保険未加入の場合の職歴について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険未加入の場合の職歴についての要約文1
  • 社会保険未加入の場合の職歴についての要約文2
  • 社会保険未加入の場合の職歴についての要約文3

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

>社会保険(健康保険、年金)の手続きはされておらず 年金・保険からは発覚しづらいと思います。 雇用保険が若干気にはなります。新しい就職k先で雇用保険加入時に何か発覚する可能性はあります。 経歴詐称には変わりないので、発覚した時は懲戒解雇が相当だと思われます。又、人事が経歴詐称とわかりながらも御質問者様がミスするまで雇用し続け、何かのきっかけに経歴詐称として解雇するという話は聞いたことがあります。 2社連続で短期退職という経歴になるリスクはありますので、慎重に行動なさってください。

noname#200149
質問者

お礼

具体的な事例のご指摘有難うございます。 確かにコンプライアンスが厳しい会社では懲戒解雇に違和感を感じないなと思いました。 短期的、長期的なリスクが理解できました。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

職歴とは文字通り職業の経歴であり、あまりに短期ではその職業を経験したとは言い難く、逆に履歴書に載せるべきではないという考え方もあります。 職業の経験がある、つまりその職業についてのノウハウが多少なりともある事を示すのであり、数週間や数ヶ月程度でノウハウどころではないので経歴に当たらないという考えです。 ただ、10日でも雇用保険を継続した方が後々有利になりますから、前職の被保険者証で手続きした方が良いでしょう。 そうなれば、当然10日だけ在職していた事が分かります。 履歴書と不整合ができるので、一応、記載はあった方が良いとは思います。 しかし、雇用保険は1月の間に賃金支払日が一定以上無いとそこは計算に入りませんので、離職から就職、雇用保険加入まで日数が空いた場合は10日の加入に何の意味もありません。被保険者証を提出する意味も無いので出さなければ在職も分かりません。 その場合は、履歴書を乱雑にするのではなく面接時に口頭で説明する程度で十分かと思います。

noname#200149
質問者

お礼

そもそもの考えが整理できました。親切なご助言深謝致します。 履歴書に記載したくないという一番の理由は、どんな経緯があったとしても書類選考で落とされるケースが格段に増えることを危惧していました。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >本来経歴詐称なことは十分理解していますが、履歴書に記載しないということは成り立つのでしょうか? 年金手帳を見れば、前の会社にどのくらい勤めていたかわかります。 最近のことでは・・・数年前なら大丈夫だと思いますが。 すなわち、経歴詐称をすることは賭けになります。 ご参考まで。

noname#200149
質問者

お礼

早々のご助言有難うございます。 仰る通りリスクが高い賭けになりますよね。 年金手手帳を見てみたのですが、最初に国民年金に加入した年が書いてあっただけで、その後の記録は何もありませんでした。