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生命保険の税金

契約者=親(母)被保険者=親(父)受取人=子 の場合は贈与税が掛かると思いますが、 (私(子)個人が数ヶ月中に150万うけとる予定) この場合、いつ税務署にいくら支払えばいいのですか?

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  • with99
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回答No.6

#2です くどいようですが、保険契約(保険証券)の受取人は どなたになっていますか? 何故 数ヶ月中なのでしょう?  通常 死亡保険金は指定(記名方式)されております  除籍の母(被保険者の配偶者)ではなく、2人のお子さんの  お名前が指定されておりますでしょうか?  もし、除籍のお母さんになっておられれば、除籍事由によって、  また死亡であればお父さんよりも先か後か  更には、死亡保険金(総額)の額によっても変わってきます  

その他の回答 (7)

  • kurohide
  • ベストアンサー率53% (38/71)
回答No.8

契約者(父)被保険者(父)受けとり(子)で父が死亡したばあいの保険金は、相続税です。しかし実際の保険料の支払人が母であれば、贈与税になります。 ところが、現実的には、保険会社からが支払い調書を税務署におくりますが、そこには契約者と受取人しか書いていないので、きちんと調べが入らない限りは、相続税としてすまされてしまうでしょう。 その場合は死亡の翌日から10ヶ月以内に申告となりますが、税金の心配はまったくいりません。

  • with99
  • ベストアンサー率41% (41/100)
回答No.7

#2です たびたび失礼します #2で訂正の補足をいただいたにもかかわらず 再度#6で証券上の受取人をお訊ねしました その理由を記述します 保険金の受取人が「子」であれば通常「子」が 保険金の請求をし、「子」に保険金が振り込まれます >数ヶ月中に とありますが「子」である質問者さんが どなたかに「委任」されたのでしょうか? (別人が証券保持などで) その委任を受けた人から、後日150万円を質問者さんが受け取るのでしょうか? あるいは証券上の受取人が別人で、その方から150万円を 受け取る(戴く)のでしょうか? 余計な詮索をしているかもしれませんが、 質問者さんが保険契約内容を 正しく把握してのご質問と記述でないと、 回答もまた税額なども 大きく異なる場合もありますので・・・

回答No.5

こんにちは。 それでは贈与税ではなく、相続税の課税対象となるでしょうか・・・すみませんが、除籍されたお母様が保険料を負担していらっしゃる、ということで・・・勉強不足でおはずかしいですが、相続税の課税対象という前提でアドバイスさせてください。。 相続税は、原則として相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に現金で納めなければなりません。しかし、生命保険に関する権利を相続するというのは、本来、支払事由が発生していない契約に対してです。 相続税のかからない財産(非課税財産)、というのがありまして、死亡保険金は、       (500万円x法定相続人の数)が       非課税になります。 ご質問の金額はその範囲内ですので。 お父様のご冥福をお祈り致します。 

  • kurohide
  • ベストアンサー率53% (38/71)
回答No.4

お金を子(質問者さん)が受け取るのには2パターンあります。(1)保険が養老保険で満期を迎え、満期金が出て、その受取が子の場合。そして(2)被保険者の父がなくなり、子が死亡保険金を受け取る場合です。どちらの場合も、契約者である母が保険料(掛け金)を払ってきたとなると、贈与税の対象です。税額はすでに皆さんが回答していただいているとおり、4万円。今年中に受取が発生すると来年の申告期間に申告です。 しかし文面からすると、お父さんの容態が思わしくないのでしょうか?もしそうなら、どうぞお大事に。

DoMoCo
質問者

補足

訂正します。 契約者=親(父)被保険者=親(父)受取人=子(2名) 支払い者=親(母:除籍) でした。 他界した父の保険金を受け取った場合の税金について 教えていただきたかった次第です。

  • ponta33
  • ベストアンサー率28% (15/52)
回答No.3

こんにちはponta33です。 生命保険の税金   今回の場合受取条件が分からないのですが、お父様の死亡による保険金受取のことを言っているのでしょうか? であれば、150万円の生命保険金の受取に税金は掛かりません。 ご質問の贈与税の意味がよく分からないのですが、相続時の税金ではないのでしょうか? 贈与税は通常時に親御さんからまるまる現金150万円などもらった場合かかりますが、生命保険金の受取ではかかりません。かかるとすると相続税の話になります。

DoMoCo
質問者

補足

訂正します。 契約者=親(父)被保険者=親(父)受取人=子(2名) 支払い者=親(母:除籍) でした。 他界した父の保険金を受け取った場合の税金について 教えていただきたかった次第です。

  • with99
  • ベストアンサー率41% (41/100)
回答No.2

先ず 死亡保険金のことでよろしいでしょうか 予備知識として 保険会社は「支払い調書」を 税務署に提出します いつ 申告納税(ご自身で行う)です  翌年2/16~3/15が申告時期です いくら 他に贈与されたものがあれば、それも加算します そして110万円控除します 上記(150万円)のみのであれば、#1さんの とおりで税率は10% 税額4万円となります 参考にしてください http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/index.html 気になるのは >数ヶ月中に150万うけとる予定 保険契約が >契約者=親(母)被保険者=親(父)受取人=子 ですか?

DoMoCo
質問者

補足

訂正します。 契約者=親(父)被保険者=親(父)受取人=子(2名) 支払い者=親(母:除籍) でした。 他界した父の保険金を受け取った場合の税金について 教えていただきたかった次第です。

回答No.1

こんにちは。 早速ですが、贈与税の課税対象となる金額は、    (保険金)ー(基礎控除)となります。 基礎控除の額は、110万円までの場合はその全額 110万円を超える場合は一律110万円となります。 この場合は、150万円ですから、    (150万円)ー(110万円)=40万円 つまり40万円に対して課税されることになります さて、税率がわかりません、すみません。 どなたか補足をお願いいたします。

DoMoCo
質問者

補足

訂正します。 契約者=親(父)被保険者=親(父)受取人=子(2名) 支払い者=親(母:除籍) でした。 他界した父の保険金を受け取った場合の税金について 教えていただきたかった次第です。