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本裁判で負けると、どうなるのでしょうか。
宜しくお願い致します。 友人が裁判で困っており、付き添ってます。 概略してお話致しますと、 彼は小さな書店を個人で営んでおり、 以前雇っていた店員が「残業したから残業代をくれ」と言ってきて、 払いきれずに裁判になりました。 良く頑張っていた店員なので、当時は住宅の家賃の援助を毎月してあげたり、 退職金に100万を払ってあげたりと、こちらも誠意を尽くしておりました。 相手も身分不相応ですよと遠慮深い人間で、 温和にに退職したのです。が、どこかで知恵をつけてきて、 更なる請求をしてきました。 確かにタイムカードは押してあり、こちらも自主的に仕事をしておるのも知ってたので、 そこは裁判でも通らず、三分の一の200万でどうかと裁判官は提案してきました。 一番近くにおった私としては、一銭も払わなくて良いかと思うこの件なのですが、 やはり法律は法律なので、こちらにも支払いの義務があるようなのです。 ぶっちゃけたお金の話になりますが、小さい書店で借金も多く、 200万という大金をつくる事は到底出来ません。 分割でお願いするものの、相手は半分は先に払えとの要求をしてます。 今は折り合いが付かない段階です。 このまま本裁判に行くと、負けたら全額を払わねばならないと 1対1の時に、書記官?が払え言ってきたようです。 本当にそうなってしまうのでしょうか? どうにもならない状況で困っています。 勿論、弁護士にも相談しておるのですが、 妥当な金額じゃないかと、話は終わってしまいました。 もしも一括請求が来て、差し押さえなど(もし)あれば、 自己破産はもちろん、書店も閉めなければなりません。 詳しくはお話し切れませんが、真面目一辺倒でやってきた友人が気の毒で 藁にもすがる気持ちでここに書いてみました。 何か少しでもアドバイスを頂ければ助かります。 どうぞ宜しくお願い致します。
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「裁判の秘密」山口宏 他 著 を読むと参考になります。 地裁レベルで、和解せずに判決まで持ち込むとまだ時間が稼げる。元の使用人に対し在職中に不正なことがなかったか調べ、損害賠償請求をこちら側が起こす...確定までに何年もかかる。 強制執行についても良く分かります。ご一読を。
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- yakyutuku
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時間を稼ぐのもいいですが、仮執行宣言付の判決が出れば、地裁の判決後には取立てが待っています。そして、和解の機会をのがしてしまうと、一括請求が待っています。いたずらに引き伸ばしても余計厄介になる可能性も高いですよ。
お礼
はい、ありがとうございます。 確かに一括請求と和解を考えると選択を決めねばならない状態です。 取立てがどこまで厳しいかわかりませんが和解を目指して条件を飲んで行くようにと勧めてみます。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
でしたら倒産しかなさそうです。もしくは公正証書を組み相手に担保を入れるとか必要でしょう。相手が同意してくれなければ、裁判の結果強制執行(預金、固定資産の差し押さえ、売掛金差し押さえなど、)が待っています。とにかく相手に誠意を見せ、お金をかき集め、一部後払いを許してもらうことだけです。弁護士に相談もいいですが、弁護士もやれるだけのことをやった後となると、ほとんどできることはないでしょう。相手も半分後払いとなるとかなりの譲歩をしています。それでも和解しないなら、普通和解の意思無しとみなされるでしょう。金がないから給料踏み倒しは許されません。その結果が待つのは当然倒産でしょう。さらにいうときちんと給料を払わない経営者を世間では真面目一辺倒とは呼びません。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。 色々と私も説明が拙かったですが、ここをきっかけに現実を見て動きたいと思います。 ありがとうございました。
- G131
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判決までもつれ込めば、法的に根拠のある全額(600万円?)支払いの義務が生じるでしょうね。 今は和解することが一番の良策だと思いますが、相手があっての和解ですからね。相手が納得しなければどうにもならないでしょう。 和解する機会は逃してはいけません。 100万円何とか用意するしかないと思います。
お礼
ありがとうございます。なるほどです。 和解のタイミングには気をつけます。 借金もこれ以上できず、100万もつくれないほど貧乏なのですが・・・
弁護士から妥当な金額だと言われたのであれば、なかなか相手も減額にも応じないでしょう。分割にするかどうかは、相手との話としか言いようがありません。弁護士まで入れているのであれば、弁護士に交渉も現状の全てを話した上で任せきることです。素人が口挟むと弁護士も引いての対応を取りますので、ますます不利になるだけですから。質問者の友人が、いくら真面目にしていたとしても、裁判にはさほど関係しませんし、何の根拠にもなりえません。裁判で判決が下れば、その金額を相手に支払うと同時に、負ければ裁判費用も支払わなければなりません。これは、裁判する上での常識ですから。分割か一括払いかは、裁判所では介入できないことですので、両者の話し合いしかありません。その為に、自己破産になっても、店が閉店になったとしても、裁判で決定したことは、無論のこと、厳守しなくてはなりません。応じなければ、罰せられたり、動不動産等を差し押さえもされます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 弁護士には事情を話し任せておりますが、 更に相談してみることにします。 確かに感情論ではどうにもならないのが裁判ですよね。 肝に銘じて望みたいと思います。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実に参考になりそうなので、是非読んでみたいと思います。 酷似してそうな内容なので大変助かります。 ありがとうございました!