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医療事故と薬剤師ー1

 長い質問になりますので、2回に分けて投稿させていただきます。  この前、処方する薬を間違えて、抗癌剤を規定量以上数ヶ月(確か7ヶ月)投与するという事故がありましたが、この事故と関連していくつか質問させて頂きます。 1,この事故の時、マスコミに叩かれたのは、処方箋を出した医師でした。システムの面から見ても医師に責任があるのは、分かるのですが、この薬剤を患者さんに渡したのは、薬剤師ですよね。そして、この薬剤を渡すまでに、2人の薬剤師がチェックをいれて、患者さんに薬を渡しているはずです。薬剤師という国家資格を持っている者として、せめて規定量以上の抗癌剤が処方されている事に気付き、医師に問い合わせる必要性があったのではないでしょうか? 2,数ヶ月前に病院へ実習に行った時(僕は、薬学部に在籍する学生です。)、そこの病院では、各病棟担当の薬剤師の方がいて、僕が直接指導していただいた薬剤師の方は、処方箋のちょっとした疑問点はもちろんの事、入院患者さんの治療薬を決める際にも、医師に意見している方でした。「よりこちらの薬の方が適切ではないですか?」みたいなかたちで。僕自身は、薬剤師の本来あるべき姿だなと思い、その方の影響を強く受けました。ただ、現状では、そのような薬剤師の方は少ないだろうし、そういう薬剤師をけむたがる医師の方も少なからずいるのではないかなと思っています。この質問は、特に、医師の方に伺いたいのですが、このような薬剤師の方をどう思われますか?(心強いとか、邪魔な存在だとか)また、この行為は越権行為に当たりますか?ちなみに、この薬剤師の方の担当は、心臓で、心臓外科の医師に意見する事が多かったと思います。

みんなの回答

  • iroha
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

調剤薬局で薬剤師をしていましたが、相互作用や配合に問題がある場合、容量が通常量を明らかに越えている場合、患者さんが聞いているのと全く異なる処方の場合は疑義照会をすると思いますし、実際かなり頻繁にやってました。この抗癌剤の件の場合も容量に疑問があれば問い合わせがあって然るべきだったと私は思いますが、、、 下の方が仰っていたように、医師がそれで正しいと答えればそのとおりに調剤します。ですのでこのケースの場合、一番の責任は処方をした医師にあり、薬剤師は処方箋の疑問点を指摘できなかったことに対し責任を負うことになる気がします。指摘してその量で良いと医師が答えていたなら論外です。 個人的に色々意見を交わすことはありますし、積極的に学び合えればいいとも思いますが、職務上の権限としてはあくまで処方は医師の権限ですよね。 腸溶コーティング錠に粉砕の指示が出ていたりする謎な処方等、剤型に関することでは、本当にこの薬をこういう風に調剤して良いんですね?と、暗に指示や処方の変更を求める場合もありますが、基本的には医師の確認を得るかたちになる気がします。

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.2

処方箋調剤による医薬品に関するPL法問題は、かなりの議論が行われました。結局は、単品の医薬品を規定量投与した場合には製造メーカーに責任があり、複数の医薬品を混合した場合には、調剤薬局或いは院内薬局が製造所となるけれども、その製造を指図した医師に責任がある。また、単品の医薬品を規定量を超えて処方した場合も同様である。このように結論づけられましたネ。 ということで、はじめの医師に責任があるというのは、もっともなことです。調剤を行う薬剤師は極量を超えている処方箋については、その処方箋を書いた医師に対し、これでよいのかということを確認することが求められますが、それで良いと回答されれば、処方箋にしたがって処方する義務があります。 次に、医師に対して薬を指示するという行為ですが、これは法的にも問題があると思われます。薬剤師の調剤行為は医師・歯科医師・獣医師の処方箋に基づいて行うことであり、処方箋に配合禁忌や相互作用による問題がある場合などに処方箋を書いた医師・歯科医師・獣医師に質問することが限界であるからです。 筑波大学などのように医師・薬剤師・看護婦によるチーム医療が行われている場合、臨床薬剤師が医師の問いかけに対してアドバイスを行うことは出来ます。けれども、患者に対して、どのような薬を与えるかを決定することは薬剤師ではなく、あくまでも医師にのみ与えられている権利であり責任です。薬剤師法を見ていただければわかるでしょうが、薬剤師は処方箋に基づいて調剤することができるという職種であり、処方箋を自ら作ることはできないのです。医師の処方箋に対して改良を求めることは、基本的に越権行為であるといえます。 ただし、商品名での処方がされている場合で、その処方箋を持ち込まれた先の薬局に同一組成・同一薬効の別のメーカーの商品の扱いしかなかった場合、薬剤師は処方箋を書いた医師に対して、これを用いてもよいかを聞き、医師の指示・最終決定の上で変更を求めることは可能です。 処方箋に対してはあくまでも医師が全責任を負うものです。 いろいろな症例に対して、この薬がいいとか悪いとかいうことを述べるのは、院内での勉強会や研究会で行うべきものであり、実際に発行された処方箋に対して調剤時に行うべきものではありません。 冷たいような書き方ですが、医療において、責任の所在があいまいになる行為はしてはなりません。特に医師法・薬事法・その他関連法規を完全に遵守しなければならないものです。 臨床薬剤師の制度が広がり、チーム医療が当然のように行われるようになれば、状況は変わっていくかもしれません。そのためには、まず、薬学部の六年制問題が解決される必要があるでしょうネ。 以上Kawakawaでした

  • doctor-k1
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.1

1.もちろん一番の責任は処方した医師にあります。しか し薬剤師もチエックして不審があれば医師に問い合わせる ことは通常どこの病院でも行われていることです。それを 怠った薬剤師にも責任があると思います。 2.処方箋の疑問点を医師に聞くのは良いと思いますが、 処方の内容にまで口をだすのは薬剤師としては越権行為で す。 これは医師としての意見です。

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