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相続放棄と医療費

相続放棄と医療費に関して質問させて下さい。 既存回答の検索で、類似の内容は見つかるのですが、そのまま当てはまるのか 不安なので、改めてお尋ねしたいです。 亡くなったのは父です。 普通に食事中にいきなり倒れ、救急で運び込まれてそのまま亡くなってしまいました。 そして、父には数千万の連帯保証債務があり、相続放棄することとしました。 で、今困っているのはこの救急時の医療費です。 急だったので保険証は提示しておらず、10割での請求が来ています。 (父の家族様宛で) 保険証を提示すれば(後期高齢者なので) 1割になると提示を求められています。 相続放棄のことを伝えますと、この提示による金額変更は単純承認にはならない のでは、と。 果たして単純承認にならないのでしょうか? # 払うこと自体は払いたいくらいなのですが... よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#159030
noname#159030
回答No.1

医療費ですが、親族で医療費の保証人になってる人がいなければ 相続放棄してから病院に払う義務はないと言うしかないですね。 単純承認とは遺産を受け取った場合と相続放棄の手続きや限定承認の 手続きをしていない場合です。 限定承認は遺産の分だけ負債を負うというもの。 ちなみに相続放棄や限定承認は三か月以内に家裁で 手続きしないと出来ないので。 それから第一相続人が消えることになる場合は第二相続人が継承します。 第二とはアナタの祖父とか祖母となります。 それらの相続人が相続放棄すれば叔父さんや叔母さんなどが第三相続人となります。 放棄したら親族に報告しておいたほうが親切ですよ。 自分が相続人になったと知ったときから三か月というのが相続放棄の手続きの期間です。 相続放棄した相続権は代襲はできないので。

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質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 >放棄したら親族に報告しておいたほうが親切ですよ。 祖父母は既に亡くなっているので叔父叔母ですが、交流はあるので相続放棄の件は伝えています。勿論受理されたら連絡します。 どたばたでしたが、保証人のサインとかはしていません。 実際、病院に相続放棄のことを伝えた時も、保証人のサインはしてるでしょうな話は出ませんでした。 保険証の提示により 10割が 1割になる、9割分を払う者は後期高齢者保険広域連合ということでしょうから、私ではないわけで、それなら相続放棄に影響はしないのではと思えるわけです。 であれば、相続放棄するからと保険証の提示もしないのは酷い話なので。 とはいえ、私が思うだけでは根拠なしですし(連絡した時の病院側の応対者も「思う」とか言ってるし)。 相続放棄で押し切るしかないでしょうか。