- ベストアンサー
この場合は訴えられますか?
婚約中に相手が浮気をした場合、訴えられるのでしょうか? また、その浮気相手を訴えるのも可能なのでしょうか? 婚約者に浮気をされて傷付きました。 そしてその浮気相手からはもっとひどい嫌がらせをされて、精神的ダメージを受け、病気になり、結婚を辞めたいと思っています。 法に関しては無知です。 何でも構いませんので教えて下さい。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
結婚を前提とした御付き合いが法的にどう評価されているか、正直申し上げて、よく存じません。ごめんなさい。 ところで、相手方の女性は、結婚を前提をした御付き合いをしてる方がいる。つまり、あなたの存在を確知してたわけですね。その上で婚約者と付き合ったわけですから、 その辺は、代3者の不法行為責任を問えると思います。 しかし、立証責任はあなたにあるのですよ。つまり、その女性があなたの婚約者と御付き合いしているとき、あなたという婚約をした女性がいると知ってて、婚約者と付き合ったという証明をあなたがしなければ、いけません。 具体的には、電話やメールで、あなたに対し、「あんたたちの、婚約なんかぶっ壊してやる。」という婚約関係の存在を相手の女性が知っていることをうかがわせる、証拠をあなたは持っていなくてはなりません。補足を拝読したところ、それはわかりませんので、よくわかりませんが。 そして、補足から、あなたは、無言電話などの相当ないやがらせをうけてるそうですが、それは、先に申したように傷害罪に問えます。そちらでしたら、立証できそうなので、そちらから、考えてみては。 あと、先に述べた方が言ってるようにこういう訴訟は大変つらいです。私の知り合いで家裁の調停委員がいるのですが、男女双方の精神の困ぱいは相当らしいです。家族や友人などのあなたへの支援者に相談して、助けてもらえるようまた、支えてもらえるようにしてください。
その他の回答 (7)
- wa_jiro
- ベストアンサー率64% (116/179)
まず、はじめに私の回答が、貴女を不快にさせたとしたら、お詫び申し上げます。 あくまでも、こういった争い事は、前回、回答させて頂いたように貴女にとって 想定しないような内容になる恐れがある事をお知らせしたかっただけです。 しかし、貴女の回答に対するお礼の内容や補足のご説明拝見させて頂くと、 強い意志を固めておれれるようです。 恐らく、それだけの強い意志があれば、貴女の決意を実行しても、危惧される事も 耐えられるであろうと思います。 但し、それは、これを貴女の将来のひとつの道標と思って、おやりになる事を お勧めします。 復讐とか考えられると、貴女が空しくなると思いますヨ。 弁護士さんとよく相談されて、頑張って下さい。 さて、ここには、貴女が補足にてご説明なさった内容に対して、貴女を応援する 意味で、気づいた事を付記させて頂いています。 宜しければ、参考にして下さい。 貴女と元婚約者(ここでも敢えてそう呼びますが、前回と同様に。)の関係はまず 間違いなく立証は可能であろうと思われます。 さて、次に、 浮気相手からの嫌がらせですが、 >1.具体的な証拠を残してあります。 手紙、無言電話の着信履歴に出た相手の電話番号を登録、… お書きになっていますが、”手紙”は、非常に有効です。 特に、その内容の中に貴女を中傷誹謗する語句及び脅迫じみた 内容があると非常に貴女にとって有利になります。 それと、貴女はもうご存じかもしれませんが、手紙の消印等も充分に役に たつ内容となります。 (決して、消印等切手を切り離したりしないようにして下さい。 消印の日付は 使いようによって非常に役に立ちます。 ) また、無言電話の着信履歴も充分に役にたちます。 勿論、その掛けてこれれた 日付と時間がはっきり残すようにして下さい。 上記の特に日付・時間がはっきりしており、その時間が貴女が仕事をしている 時間であれば、業務妨害罪も成立し、貴女が失ったであろう逸失利益を請求 する事も可能です。 しかも、その手紙の消印と携帯電話の日付・時間は、色々な基礎資料を 作成してくれます。(算定基礎根拠に日付など) しかしながら、その次にご記入になっている点は、ちょっと実証が難しいと 思います。 >まずはお互いの電話の通話記録が残っていると思います。 これは、元婚約者とその相手の通話記録を指していらっしゃるようですが、 その内容が相手の手の内にあるのでは、どうしょうもありません。 ただ、上記の手紙に相手の不実の記録があれば、それで充分でしょうが。 >私と一緒にいる時に浮気相手から電話がかかってきたのを見ました。 これも、何の実証にもなりません。 但し、情実を訴える場合の援用は 可能と思いますが。 >もっとも証拠になるのは、二人は海外旅行に行きました。 旅行社に聞いたり、パスポートを見れば一目瞭然だと思います。 これも、実証する為には、大変苦労する事であろうと思います。 ご存知ですか。? 海外出かける場合に、その殆どの海外のホテル(有名どころ)は、夫婦である 事或いは婚約中である事を証明されなければ、同一の部屋をキープできない 事を。 まれに、同宿可能のところも存在しますが、まず、それらを立証する為には その取扱を行った旅行社を知り、尚且つ、その旅行者の書類及びその取扱を 行った担当者の証言を確保することになります。 もし、その旅行社が大手であった場合、過去からの流れから判断するに協力を 拒みます。 (刑事事件となるとそうはいきませんが。 裁判所を通して、 開示命令及び証拠保全手続きとれますが…。) ま、このあたりは、貴女がご相談される弁護士さんのところの調査員が 行われると思いますが。 最後に、くれぐれもお身体を大事にして下さい。 別のご回答者へのお礼の最後に「病気がもっと悪くなってしまうかもしれません」 とご記入になっておられましたが、身体を壊してしまっては、何もならないと 思います。 貴女の未来には、必ず「貴女を笑顔にしてくれる男性がいると思います。」 また、もっと楽しい事や嬉しい事が必ずあると思います。 今は、この困難な点が目の前に塞がっていますが、その壁を越えると必ずや 今までを補って余りある幸せがあるのですから。
お礼
再度アドバイスいただきありがとうございます。 今まで訴えようとまで思った経験がありませんでしたので、色々知らないことが多くて勉強になりました。 それなりの準備が必要で、面倒なことも多いのですね。 訴えたい気持ちに変わりはありませんが、こんなことばかりを考えているせいか体調が悪くなってきてしまいました。 wa_jiroさんのおっしゃる通り、自分の体を大切にして、信頼できる周りの人達と話し合いながら決めていきたいと思います。 ここで自分が何もしなかったら二人に負けてしまった気分になり悔しいですけど、終わらせたいことにいつまでも関わっていては幸せになれないですよね。
- wa_jiro
- ベストアンサー率64% (116/179)
貴女が、これ以上苦しまれないように。 そして、事に対して、強く自信を持って当たれるように。 大変なご心労があり、日々苦しんでおられるであろうと 思います。 貴女のご質問については、沢山のご回答者のご回答の内容の とおりだと思います。 そこで、私は、前述した観点から、貴女が将来、今以上の 苦しみに会わない為に、少しだけ記載させて頂きます。 この内容については、くれぐれもお間違いないようにして下さい。 決して、貴女の決意を思い止める為の内容ではありません。 もし、貴女が決意を実行する際に、相手がそれに対してどのような 事を行う可能性があるかだけを示唆しています。 それに対して、無防備であると、貴女自身が更に打撃を受けかねないと 案じての老婆心からととらえて下さい。 ご投稿の内容であると、その婚約者の相手もその浮気相手も一筋縄では ないような気がしますので。 それでは、 まず、貴女とその元婚約者は、婚約中との事ですが、それに間違いは ありませんか?。 (すみません、疑っている訳ではありません。) 一般論ですが、こういった事案の場合、相手側より、不存在を主張される 場合が多々あります。 世間一般的に言って、婚約を契約書にする事は、殆ど無いといって良いと 思います。 よって、口頭での婚約が多いのですが、そこにつけこんでくる訳です。 下記の点をよくご確認して下さい。 1.婚約指輪や婚約披露パーティ等を開催した。 或いは、結婚式場をお二人で申込み・あるいは下見にいかれた。 2.両家がご存知である。 結納等の打ち合わせ等がされた。 あるいは、媒酌人・仲人が存在する。 3.そのお二人の関係が第三者的に認知されている。 くれぐれもお二人がに気をつけて下さい。 これらの点で何かぐらつく要素があれば、今度は、相手も誣告罪や あるいは名誉毀損等の逆に告訴を行いかねません。 相手側は、「勝手にそう思い込んでいるだけ。」とか言いかねません。 (くれぐれも、気をつけて下さい。 この内容は貴女に強くなって頂きたい 為の一般論です。) また、 その浮気相手からの嫌がらせですが、下記の点に注意して下さい。 1.具体的な内容の実証がありますか?。 例えば、手紙や電話(電話の場合には、録音等、無い場合でも 職場に何回も無言電話があったとかでもかまいません) 要するに、第三者がそれらを認知できるかどうかです。 2.元婚約者(失礼ですが、こう呼ばせて頂きます。 実際は、まだ 婚約者であろうと思いますが、貴女の気持ちを考慮してこう呼ぶように しています。)とその浮気相手との関係を立証する物はありますか。 この内容も、その浮気相手が嫌がらせを行う程の性を持っているのならが 余計注意しなければなりません。 貴女は、 >精神的ダメージを受け、病気になり、と記入されているので、非常に 心配です。 もし、貴女の決意が堅いようであれば、事に臨むにあたり、 「このヤロウ!」といった気持ちで当たって下さい。 (失礼しました。 言葉が汚かったかもしれません) ただ、そうでも考えない事には、相手は、ただ黙っているとは思えないからです。 よく考えて、揺ぎ無い決意がふつふつと湧き立ってきたら、弁護士に ご相談された方が良いでしょう。 こういった場合には、微妙な関係と問題が多く、一人では、とても、対処しにくい 内容です。 貴女の信頼できるご友人・ご家族の温かいご支援が必要です。 争議となった場合、ご家族の温かいご支援がなければ、非常にキツイ事に なります。 (これも一般論ですが、お父様やお母様が世間体がどうの こうのと言う場合があります。 まず、ご家族とよく話しをして、支援 して貰う事を取り付けて下さい。) かなり、貴女にとっては、深刻な内容を書いているようですが、この事も 是非知った上で、決意を実行して下さい。 そして、一刻も早くこの事を解決し、明るい未来に向けて進まれん事を こころよりお祈り申し上げます。
お礼
以下に補足しましたが、婚約についてです。 1.婚約指輪を買ってもらい、両家揃って食事会もしました。 2.婚約は両家とも了承済みです。訳あって媒酌人・仲人はいませんが。 3.については、どうお答えしたらよろしいのでしょうか? 共通の友人に二人の仲を知られているというのでも良いのでしょうか? 浮気相手からの嫌がらせについてです。 1.具体的な証拠を残してあります。 手紙、無言電話の着信履歴に出た相手の電話番号を登録、 電話が来た日時と天気を記録しておきました。 (これは友人から教わったのです) 2.まずはお互いの電話の通話記録が残っていると思います。 それと私と一緒にいる時に浮気相手から電話がかかってきたのを見ました。 もっとも証拠になるのは、二人は海外旅行に行きました。 旅行社に聞いたり、パスポートを見れば一目瞭然だと思います。 この程度ですが、いかがでしょうか? 二人を訴えるにはかなりのエネルギーを要すると思います。 今よりさらに傷付くこともあるでしょう。 色々調べて、色々な方の意見も参考にさせていただき、家族とも相談して決めたいと思います。 告訴する、しないにかかわらず、立ち直れるよう努力します。 ありがとうございました。
- akarilove
- ベストアンサー率31% (37/117)
婚約とは、法律上、婚姻予約といいます。ですから、婚姻契約に向けて相互に契約締結義務があります。相手方が浮気していたそうですが、婚約者は、貞操義務があります。 それを破ったわけですから、債務不履行責任を問えます. また慰謝料請求も可能です。またもし内縁関係などがあれば、財産分与請求もできます。内縁は婚姻に準ずる関係とされているからです。また、もし結納をしていても結納の品を返す必要はありません。 あと浮気相手つまり女性に対しては、第3者の不法行為責任がとわれます。夫婦は、貞操義務はありますが、それを侵したわけですから損害賠償請求ができます。 いやがらせを受け病気になったということですが、それは刑法上傷害罪にあたります。また民事上も不法行為責任を問えるので、損害賠償して下さい。 詳しくは、弁護士に相談したら、いかがでしょうか? 弁護士会などに、電話して、夫婦関係専門の弁護士を紹介してもらったら、いかがでしょうか? あと、浮気相手がいるなど、相手に責任があることをあなたが証明して下さい。ですから、女性からひどい暴言を受けたことなどを録音するなどしたら、裁判などで裁判官や調停委員の心証がよくなります。離婚については有責主義蛾が取られてますので、そのため責任があるほうに賠償義務がありますので。その辺も弁護士にお聞きください。
お礼
ありがとうございます。 婚約者が浮気をしたのは法的に見ても責任をとらなければならない程、婚約は効力のあるものなのですね。 婚約程度では何も訴えられないと思っていました。 浮気相手は婚約していたのを知りませんでした。 結婚を前提に付き合っている人がいると知っていただけです。 この場合でも責任を問えるのでしょうか?
- mimidayo
- ベストアンサー率24% (905/3708)
http://www.womenjapan.com/expert/qa/sakakibara.html この中に婚約者を訴える? が参考になるかと思います。 参考にされてはいかがですか? また、婚約者と結婚しないなら、婚約不履行・・・になるとおもいますので 下記サイトを参照してみては?? http://www2.odn.ne.jp/badtz/8-6.html
お礼
参照URLありがとうございます。 読んで参考にします。
- K-Ko
- ベストアンサー率33% (20/59)
婚約中ということですが、もちろん結納なんかもされているんですよね? もしかすると、結婚式の予約などもされているのでしょうか? 結婚式の予約をしているかどうかはわかりませんが、 相手(以後A)の浮気に対しての訴訟は起こせれるかと思います。 婚約中とはいえ、結婚しているということになりますので、Aは不貞をはたらいたということになります。 そして、浮気相手(以後B)への訴訟ですが、AはBに対して、「婚約者がいる」ということを伝えているならば、 (BがAが婚約中だと知っているなら)Bに対しても訴訟が起こされるでしょう。 ただ、どうしても裁判となると相手の性格の汚いところも見なくてはいけませんし、色々と関係のないようなことまで証言をしなくてはいけなくなりますので、覚悟の上で訴訟を起こしてくださいね。 訴訟を起こすよりも、お二人の間で、婚約の解消と慰謝料をいただくほうが、いいかと思いますけど・・・ 婚約中に関するHPが見つけれなかったので、結婚中のHPを載せています。
お礼
ご回答および参考URLありがとうございます。 浮気相手のBは婚約者のAが婚約中だったとは知りませんでした。 結婚を前提に付き合っている人がいることは知っていました。 浮気相手にされ、簡単に捨てられたBは二人の仲を壊そうと必死だったみたいで、嫌がらせの行動に走りました。
補足
婚約中ですが相手の貯金が足りなくて結納はしていません。 お互いの両親への挨拶や両家揃っての食事は済んでいます。 婚約指輪や結婚指輪は買いました。 結婚式や新婚旅行の予約や新居も手配済みです。
- tomys
- ベストアンサー率27% (58/213)
婚約者の浮気がもとで、婚約解消となった場合、元婚約者に対しては「契約不履行」で訴える事が出来、婚約、結婚の為にかかった費用等を請求する事が出来ます。 また、その事が原因で精神的に被害にあい、精神科等の医者にかかった場合も「慰謝料」は双方共に請求できますし、精神的な部分であっても傷害罪で訴える事が出来ます。
お礼
そんなにたくさん訴えられる事項があるのですね。 驚きました。 法的手段に出て気持ちの整理をしたいのです。 ありがとうございました。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
婚約中である場合に、質問のような精神的ダメージを受けて、更にそれが原因で婚約解消となった場合は、婚約者とその浮気相手に対して慰謝料を請求することが出来ると思います。 法的手続きは、弁護士に相談するのが近道ですが、家庭裁判所で「家事相談」という無料相談制度がありますので、そこで法的な措置について相談するのも方法かと思います。
お礼
ありがとうございます。 無料相談は心強いですね。 何も知りませんので、色々聞いてみたいと思います。
お礼
再度ご回答いただきありがとうございます。 浮気相手がこちらの関係を知っていたという立証の際に使えるかどうかわかりませんが、送られてきた手紙の一部に婚約者を非難する内容が書かれていました。 そこには、"結婚を前提としてきちんとお付き合いしている貴方がいるのに、彼は二股をかけて私とも付き合っていました。"そして、"貴方にプロポーズしたのと同じように、私にも結婚しようと言ってくれました。"のようなことが書かれていました。 浮気相手は何もかも知っていたのです。 浮気相手の言い分が本当か嘘かは置いておいても、この件で一番悪いのは彼です。 だけどどちらも同じ位許せないです。 自分を正当化したいわけではありませんが、なぜ自分がこんな目にあわなければならないのかわかりません。 訴訟になったら想像以上にダメージを受けると思います。 病気がもっと悪くなってしまうかもしれません。 それでもはっきりさせて結果を出して次に進みたいのです。