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第三者の虚偽で婚約破談

6月に結婚を控えておりましたが、昨年末から「○○(婚約者の名前)には子供がいる」「おまえにも子供の責任とらす」「今から家にいっておとしまえつけてもらう」などといったメールが届くようになりました。 婚約者に相談すると、いたずらだから気にすることないと言われましたが、一応、警察に見知らぬ人からいやがらせメールが来るということで被害届を出しました。 その後、いやがらせメールはこなくなったのですが、最近になって、ある事がきっかけでそのメールの相手が婚約者の知人の女性であることが分かりました。 私にメールを送っていた女性と直接話をした際、「一歳半になる○○(婚約者の名前)の子供がいるが認知してもらってない」「彼には偽装離婚中の女性がいる」「○○(婚約者の名前)は最近まで私と一緒に住んでいた」などと言います。 彼は彼女の言い分は全てウソで、メールを送っていた女性に言い寄られていたが断ったため嫌がらせをしていると言います。 すぐに真意のほどは分からないですし、私も当たり前ですがこのまま結婚に踏み切る気にもなれず、あと一か月ちょっとではありましたが、結婚式等はキャンセルしました。 私の精神的ダメージもありますが、実際問題、挙式などのキャンセル料が発生しています。 万が一、女性の言い分がすべて嘘だった場合、彼女を訴えることはできるのでしょうか?

みんなの回答

noname#83318
noname#83318
回答No.2

こんばんは。 偽証罪(刑法169条)は裁判で嘘を言った時に問われる犯罪です。 ですから、今回の場合は難しいのではないかと思います。 もっとも、キャンセル料などの財産的損害、coco1109さんの精神的ダメージという精神的損害が発生しています。 そこで、不法行為(民法709条、710条)による損害賠償を請求することは可能かと思います。 訴訟に持ち込む場合、どれだけの証拠を準備すればよいのか等については、専門家の方に相談されるのが一番かと思います。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

証拠があれば偽証罪か何かで訴えることは可能です 精神的慰謝料でも可能です

coco1109
質問者

補足

回答ありがとうございます。 女性と直接話をしたと書きましたが、電話で話しました。 突然だったので、彼女との会話を録音したりはしていませんが、以前のいやがらせメールも保存していますし、電話で話した後彼女からの送られてきたメールにも彼の事を色々書いており、それも勿論保存しています。 現在のところメールだけの証拠ですが、大丈夫でしょうか?

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