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彼氏の浮気相手から精神的苦痛

同棲している彼氏の浮気相手から、常に、あった出来事(不貞行為など)の報告を受けたり、やりとりしたメールの内容を送りつけられてきました。それにより、もちろん私は彼氏とは喧嘩になるし、教えられた内容が毎回フラッシュバックして、暴れたりモノを壊したり癇癪を起こすようになりなど、精神的苦痛を受けました。 自律神経失調症とパニック障害と診断されました。 その後、私と彼氏がそれでもまだ別れず、さらに浮気相手は自分が本命でないことを知ると、彼氏をストーカーに仕立てて、数回の電話着信で刑事告訴しました。 私もこれが罪なのかと疑問であり、ストーカーの冤罪ではないのかと思う節がありましたので証人として法廷にも立ちました。 しかし、これは浮気相手が彼氏を訴えているので、私が出る幕ではないようなことを言われた感じの判決でした。 それでは、もちろん彼氏が悪いのでしょうけど、私は、その浮気相手から内容を知らせをうけこのように精神的苦痛を味わったのです。ならば、この場合、私は同棲相手(婚約者)なのですが、その浮気相手に、精神的苦痛を訴えることはできますか?人として嫌がらせを受けてます。 どなたか知恵をお貸しください。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • jess8255
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回答No.1

婚約者であっても同棲している関係であるなら、浮気だの、不貞行員なんてありませんよ。いってみれば三角関係(ちょっと古い言葉だけどね)に過ぎないものです。 不貞行為、不倫は婚姻関係が前提です。相手への損害賠償請求は起こせません。