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立退き料は発生しますか?

福岡市在住です。先日の地震で、賃貸マンションの水道の配管(壁の内部にある)が破裂し、修理が終わるまで2~3ヶ月かかりそうです。(水道業者さん談) マンション管理会社は、オーナーの返事がないから今後の方針(修理するか、立て直すか)が立てられないと言っています。 水が使えないので、トイレはもちろん、料理・入浴はできません。仮設トイレ設置や代替住居をお願いしても、うやむやにされるばかりです。はっきり言って、こんな住居じゃ生活できません。 それなのに、家賃(翌月分を今月25日に払う契約)を納めろと言われました。 居住者の皆で話し合って、取り合えず今度の25日に家賃は払わないと決めました。 修理するにしろ、建て直しにしろ、居住者が立ち退かないとできないことなので、私達にとって立退き料を頂いて、即刻別の部屋探し・・・というのがベストなんですが。地震という自然災害だから、無理でしょうか。また、今後家賃を払わないことは、法的に問題があるのでしょうか。

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回答No.2

法務局への供託をする前提条件に「大家が家賃の受け取りを拒否している事実がある」があります。本件の場合、大家は家賃を受け取ると言っているわけですから、供託できません。 自然災害は、立ち退き料が発生する事由に当たらないでしょう。大家は皆さんに居てくれと言っているわけですから。補償金は「出て行ってくれ」と言われなければ発生しません。 自然災害に起因する不都合の責任を特定個人に押しつけることはできないので、入居者としては家賃を支払いながらその場でがんばり続けるか、あるいは入居者の側から契約を解除して出て行くほかないのではないでしょうか。 被災中は家賃支払いを猶予してもらえそうな気がしますが、根拠となる法律が頭に浮かびません。「払わない」と発言すると問題になりますから、「被災中につき支払を猶予してもらいたい」と言って時間稼ぎをするのが良いと思います(笑)。 ふと思いましたが、退居するにあたり、大家も被災しているので、敷金返還を猶予してもらいたいと皆さんが大家から相談を受けるかもしれません。ごめんなさい、すっきりするアドバイスができません。

noname#11466
noname#11466
回答No.1

とりあえず家賃を支払わないと言うのは契約不履行に該当しますから、そういう場合は法務局に供託して下さい。 そうすればこちらの方は契約を履行したということになり、相手の契約不履行(契約通りの住居提供義務)を問うことが出来ます。

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