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超初心者問題・・・
原付は路側帯を走行するのは違反ですよね?? けれど、路側帯まで停車線が引かれている道を発見しました。何の為にあるのでしょうか?? その道では路側帯の外側に歩道があるので、自転車などのための停車線ではないとおもいます。
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- takessy
- ベストアンサー率16% (59/361)
↓の8番さんの回答が詳しいです
- kit-hotta
- ベストアンサー率44% (291/661)
こんにちは。 >原付は路側帯を走行するのは違反ですよね?? 勿論、違反です。 >何の為にあるのでしょうか?? 自転車のためです。歩道は自転車通行不可ですから。歩道に自転車通行帯があれば別ですが、自転車通行帯が無ければ車道路側帯の停止線は自転車のためのものだったんでしょう。 蛇足ですが、自転車も「車」に入りますから、左側通行です。進行方向に対して左側の路側帯を走らなければなりません。良く車と行き違いになるように走っている自転車が居ますが、一応あの行為は違反で、本来自転車も車と同じ方向に進まなければなりません。
お礼
ありがとうございます
- i-taku
- ベストアンサー率0% (0/5)
確か、教習所で聞いた話によると、歩道がありその隣に白線が引いてある場合は路側帯ではなく車両通行帯の一部となるらしいです。 でも、一般的に左から抜いていくのは危険なのでやめたほうがいいでしょう。 基本的に自転車は左端、原付は左寄りの通行なので自転車用と考えてもいいかもしれません。
お礼
ありがとうございました
- wa-chan
- ベストアンサー率27% (27/98)
応えはすでに書かれていますが、余談として >歩道があるので、自転車などのための停止線ではない・・ 下の方も言ってますが、自転車は軽車両なので歩道を走ってはいけません。ただ、自転車通行可(だったかな?)という看板がある歩道なら走る事ができます。大きい道の歩道はたいがい走れます。 車の通行量が少なく、道幅も余裕のある道ならば、自転車は路側帯を通行するべきだから停止線が引いているのかもしれませんね。
お礼
ありがとうございます
- E-mi
- ベストアンサー率15% (243/1523)
>原付は路側帯を走行するのは違反ですよね?? 違反です。 車、自動二輪、原付の走行するとろは、道路交通法により、車道の「左寄り」となっています。 軽車両(自転車)は車道の「左端」です。
お礼
ありがとうございました
- E-mi
- ベストアンサー率15% (243/1523)
自転車のためと思われます。 道路交通法17条により、自転車は歩道を走行できません。 自転車は、17条により原則車道、17条の2により、路側帯も走行できます。
お礼
ありがとございます。 自転車の為だったのですか~~!! 驚きました。
お礼
ありがとうございます