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浮気発覚後の誓約書は有効ですか?
先日主人が浮気していることが分かり、話し合いました。 今回は許しました。 でも、次回は許しません。 そこで、次回浮気をしたら、離婚に同意する。 その際には、○○円の慰謝料を支払う。 (これは法外な額にするつもりはありません) という誓約書を書いてもらい、次に浮気をしたときには実行してもらう、ということは、 法的には有効なのでしょうか?
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民法754条に「夫婦間の契約はいつでも取り消しできる」と定められています。 これは夫婦間の契約に基づく権利を裁判所の力を使って強制的に実現することは夫婦間の円満を害する。このような契約の履行は夫婦の愛情に任せるべきだというのがこの条文の趣旨です。 ○従って、質問者さんの夫はいつでもこの契約を取り消しできるのです。取り消されると契約は当然に効力を失います。もっとも、この規定を削除すべきだと主張する法律関係者も少なくないようです。 ○ところが、次に紹介する判例から類推すると、夫が不貞をお菓子夫婦関係が破綻に貧しているときには夫はもはやこの契約を取り消すことは出来ないと解釈できると考えられます。また夫婦関係が破綻しているときに締結した契約は取り消しできないという判例もあります。 民法754条 条文 夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。但し、第三者の権利を害することができない。 判例1「昭和33年3月6日最高裁第一小法廷判決」 夫婦関係が破綻に貧している場合になされた夫婦間の贈与はこれを取り消すことができない。 (判例時報143号22ページ) 判例2「昭和42年2月2日最高裁第一小法廷判決」 民法574条にいう「婚姻中」とは単位形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも実質的にもそれが継続していることを言うものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合にはそれが形式的に継続しているとしても、同情の規定により夫婦間の契約を取り消すことは許されないと解するのが相当である(判例時報477号11ページ)
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- aooon
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十分有効です。離婚調停においても、最悪裁判になったとしても書面で残っている証拠があればそれを基に支払いは決まりますので。
お礼
アドバイスありがとうございました。
お礼
非常に詳しいご回答、ありがとうございました。