- ベストアンサー
禁治産者の呼び方が変わったそうですが?
私は15年ほど前に宅建の試験に合格しました。宅建の試験は三分の一が〔民法〕 で特に重点を置いて勉強しました。ところで最近になって〔禁治産〕〔準禁治産〕 の読め方が変わったそうですが、どの様に変わっ変わったのか教えて下さい。 又どの様な理由で変わったのかもお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
成年後見制度の導入により、禁治産は「後見」、準禁治産は「保佐」に変わり、保佐に至らない軽度のものとして「補助」が新設されました。また、法定後見制度のほかに、任意後見契約制度も新設されました。 禁治産・準禁治産制度における問題点と、改正後の内容の例として、次のようなものがあります。 ●禁治産とされても日常的な行為は一人でできることもある。しかし、禁治産者となれば、すべて取り消しうる行為となるため、本人にとっても相手方にとっても不安定な状況になる。 →日用品の購入その他日常生活に関する行為につき取消権の対象から排除(改正9条但書)。 ●保佐人には代理権・取消権がなく、不便であり、本人の財産保全の観点から十分でない。 →同意権の対象となる行為につき取消権も付与(改正12条4項)。一定の場合に代理権も付与可能(改正876条の4)。 ●欠格事由(禁治産者は選挙権・被選挙権が剥奪され、国家公務員や医師等になれない)が存在するため、敬遠されがちである。 →欠格条項については、当該法令中の能力審査の手続きにより、当該資格にふさわしい判断能力が担保されているものについては、削除する方向で関係省庁と協議。 新制度は、高齢社会への対応および障害者福祉の充実の観点から、判断能力および保護の必要性の程度に応じた柔軟かつ弾力的な措置を可能とするための制度として期待されています。
その他の回答 (2)
- akarilove
- ベストアンサー率31% (37/117)
redmapleさんは、宅建を受験されたから、おわかりだと思いますが、民法の総則と家族法が改正され、2000年4月より施行されました。社会的背景として、高齢者保護や ノーマリゼーションから、保護と自己決定とを調和させるため、改正されました。 禁治産者→成年被後見人 準禁治産者→成年被補佐人に変わりました。 また、新設の補助人制度があります。 また、戸籍ではなく、これらは、登記の制度にかわりました。後見登記の法律が、生まれました。 詳しくは、「わかりやすい新成年後見制度」(有斐閣リブレ)や宅建の試験を受けられたそうですので、民法の 基本書などを、お読みになったらいかがでしょうか? 内田貴の「民法(1)」などをご参考下さい。
お礼
大変勉強になりました、有難う御座います。 さっそく内田貴先生の〔民法(1)〕を参考させて頂きます。
- zawayoshi
- ベストアンサー率31% (302/946)
禁治産者⇒成年被後見人 準禁治産者⇒被保佐人 と、なりました
お礼
有難う御座います、参考になりました。
お礼
大変勉強になりました、有難う御座います。