• 締切済み

宅建の試験に合格するためには

当方、40過ぎの会社員です。 工学部卒の理系ですが、今は事務職に就いています。 宅建の資格取得を会社から進められています。 教本を買ってきて、一通り読んで暗記に勤めているのですが、昨年の試験は不合格でした。 民法のところに難があるのですが、合格された人はどのよう勉強されているのでしょうか。別に法学部卒でなくても取れると思いますが、やはり法律のバックグラウンドがあったらちがうのでしょうか。 お聞きしたいのは、 1.宅建もやはり法学部卒と言うか文系の人がとることが多いのでしょうか 2.その法律のところを勉強するのに、いい方法はないでしょうか 少し遠回りになってもこういうん勉強がいい、というのがありましたらアドバイスお願いします。

みんなの回答

回答No.3

よほど記憶力に自信があれば 単なる暗記だけで合格できると思います。 しかし、そうして覚えた知識は身に付いていないので、合格したとしてもアッという間に消えてしまいます。それでも構わないのなら、暗記だけによる学習方法も有りだと思います。 本来の試験勉強に近道はありません。民法の勉強では、条文を記憶することは勿論大切ですが、最も重要なのは、結論に至る理由付けにあります 。つまり民法の勉強も、常に何故そうなるのか、その結論に至る理由を考えることによって本物の知識として定着します。そして、そのようにして覚えた知識は容易に消えることはありません。 なお、テキストを選ぶにあたっては、きちんと理由付けが書かれているものを選ぶようにしてください。

noname#252039
noname#252039
回答No.2

僕からもお話しさせてください。 よろしくお願いします。 すみません、無駄に長くなってしまいました。 それでもよろしければ、僕にお時間ください。 1、文系もそうですが   下は小学生から、上は80代まで   いろんな人が受験されるのが、宅建士の特徴   と思います。   なので   いろんな人が受験される・・・と思います。 2、法律は 暗記じゃない と思うんです。   実体法の理解 と 判例の立場に立って考える   みたいにいう人もいますが   判例だったら、結論とその理由 んー、実際の判例を見てみましょう! http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85809 供託金払渡認可義務付等請求事件 結論は 原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。 読み進めてゆくと、その理由がかいてあります。 長いですね。。。 その長いのを自分なりに短くまとめる訓練必要 と思います。 ※判例慣れ 宅建民法対策は 記述式ではないので、条文についての正確な理解。 その理解も、宅建士民法は100ほどかと思います。 そのなかでも、毎年のように出題される 制限行為能力者、売買の瑕疵担保、虚偽表示、抵当権 賃貸借、借地借家 くらいかな? これについては、特に頑張る。 要件効果原則例外 民法第5条で鑑みると 未成年者が法律行為をするには    ※2、法理行為OK → 効果 その法定代理人の同意を得なければならない。    ※1、同意がある → 要件 ただし   ※3、例外 単に権利を得 又は義務を免れる法律行為については   ※4、要件 この限りでない。   ※5、効果・・・未成年単独契約OK! 原則は、同意があれば契約有効 同意ないなら、契約無効。 ただし、以降は例外 例外として、単に権利を得又は義務を免れる法律行為 はOK! 単に権利を得又は義務を免れる法律行為ってなんだ? 単に権利を得  → 未成年がなんかもらう、成人女性から自転車もらう    など、その所有権が未成年に移る 義務を免れる法律行為  → 未成年が借金してる    者金なので、返済する義務がある    その義務をなくす    貸した人が言う    僕はお金持ちなのだし、あなた未成年なのだから    者金は返さなくていいです!    借金は、無かったことにしましょう!    という契約を結ぶ。 結局は、なんでこんな例外があるんだろう? 未成年にとっては 有利だから と思うんです。 そもそも 民法第5条は 未成年を全力で保護しよう、という趣旨 借金チャラもまた、未成年を保護する行為。 同じなんだから、民法第5条の出番なし。 のように、僕は頭が超悪いので 法律なんて、理解できません。 なので 自分都合で、法の性格を変えない程度に簡単にする。 文系も理系も小学生もなく バックグラウンドなんてなくても、誰でもが 誠実にひたむきに取り組むのならば、合格は確かにできる。 そう思います。 ※法律は、誠実にひたむきに・・・