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離婚協議書と慰謝料・無断でサラ金の連帯保証人にさせられたことについて
5月の末くらいに突然妻から離婚を切り出されました。 協議の結果離婚することになったのですが、こちらとしては離婚の確たる事由となる非もなく、離婚を承諾せざるを得なくなったため、離婚のときに生じるさまざまな事柄(例えば賃貸マンション退去時にかかる費用、引越しにかかる費用、結婚後に買った物の所有権等)の決定権を当方がもてるよう、そして4年も楽しみに待ってた妊娠を告げられたその日におろすと言われたことをはじめ様々な精神的苦痛に対する慰謝料(妻は主婦としての勤めを果たさずネットでゲームやmixiや会話の出来るサイト?ばかりにうつつをぬかし、家はごみ屋敷のようになっています。そればかりか私に嘘をついてそのネット仲間と泊まりで遊びに行ったり、親戚に頼まれ断れなかったと私に黙ってサラ金にお金を借りにいき、勝手に私を連帯保証人にしてしまっているのです。)を請求するつもりです。 これらをネットのサンプルを参考に協議書に公正証書にしようと考えているのですが、このように一方的にこちらの言い分を通した協議書でも双方が納得して署名(自書)・捺印したものであれば公証人の方にチェックされ無効になるということは無いのでしょうか? 協議書作成に当たり、慰謝料の支払い方法など一括が無理な場合良い分割払いの方法や、上記サラ金の債務が私のほうに来ないように文言は入れるつもりなのですが、それだけでは不十分なような気がして・・・ (一度連帯保証人になるとその後どんどん借金を重ねられた場合にずっとひっぱって責任を負わされると聞いたもので・・・自分の知らないところで連帯保証人にされた場合妻といえども、まして離婚するのであれば民事で訴えることが出来るのでしょうか?) 慰謝料に関して協議書とは別に慰謝料契約書のようなものを作ったほうが良いのでしょうか? 長々となりましたが詳しい方良いアドバイスをお願いします。
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>>自署はしていません。 >>内緒で借りに行って勝手に署名したそうです。 なら、あなたは保証人ではありません。 羽賀研二が私(6jizou)を保証人にしたてて3億円借りて夜逃げしても、私が3億円を支払う義務は無いのと 同じです。 夫婦であっても商行為は別人格です。 サラ金は私も借りたことがないので解らないのですが。 借用書(金銭消費貸借契約書)は普通 差入形式で、サラ金側(債権者)が保有し、借入人(債務者)はコピーかカーボンの写しを渡されているだけだと思います。もう一度、奥様に確認してみて下さい(正規のサラ金業者なら写しや控えを交付していると思います)。ただ、保証人欄の筆跡はサラ金側の原本を確認しないと解り難いでしょう。((私の知り合いは。妻の不倫相手が夫になりすまして保証人欄に署名してトラブリましたが、(1)明らかに筆跡が違うのと、(2)銀行側が免許書等で保証人の本人確認をしていなかったこと、(3)保証人記入日時には、名義人に勤務先でのアリバイがありましたので、当然真の保証人でないとの結論で、銀行も認めました。)) >>保証人の名義をちゃんと変更すると言ってますが 名義変更ではありません。真実は保証人は無いのです。債権者に対して『変更』をあなたが認めれば、変更完了まではあなたが連帯保証人であり、既存債務に対しての保証義務を認めてしまうことになるかもしれません。あなたは、連帯保証人で無いし、奥さんが勝手に言っているだけと考えて下さい。 連帯保証人でない人に請求はできません。請求が来ても保証人でないことを証明すればいいのです。 サラ金に直接確認しておくこともできるのではないでしょうか? (『離婚前提の妻に債務があると聞いたが、保証人欄に私の名前はないだろうな?』とか) ただ、これは債権者が正規の業者(登録業者)の場合の対応です。 闇金などは、もともと無法ですからどんな取立てをするか分かりません。 その場合は、弁護士と警察に任せましょう。 正規の業者でも、ややこしくなるようなら弁護士に任せましょう。
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- 6jizou
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NO.3です。 保証人確認は、保証人本人に対しての意思確認です。 クレジットカード作成時のような、在職確認ではありません。 カードは個人保証を取ることは、普通ありませんので。 ですので、確認の電話は必ず本人にする筈です。 不在なら、確認できていない ということです。 記憶に無いなら、まず確認はされていないでしょう。 それより、保証人欄は自署されてしまったのですか? 自署しているなら、『勝手に保証人にされた』とは言いにくくなります。せいぜい、連帯保証人(抗弁権が無い)の意味や保証の意味を知らなかった。とか説明を受けなかったと言えるぐらいです。 要は事実がどうかによって、対応は変るかと思います。
- 6jizou
- ベストアンサー率49% (32/65)
勝手に連帯保証人にされた(私文書偽造?)のなら、 サラ金に対する保証契約は無効です。 保証義務はありません。 サラ金に保証契約書の提示を求めれば、 筆跡や印であなたの意志と承諾が無いことは明らかでしょう。 サラ金はプロです。 保証の意志を確認義務を負っています。 金融庁or財務局に問い合わせてみて下さい。 保証人の本人確認をした上で、面前で自署させるのが常套です。 サラ金には 『連帯保証人になった覚えは無い。』 『自署するところを確認したのか?』 『印鑑証明書は登録カードがあれば誰でも交付申請できる。』 『全く知らない。受付担当者を出せ。』 で充分でしょう。 私なら、保証契約不存在で突っぱねます。 そのうえで、弁護士と相談しましょう。
補足
早速ご回答ありがとうございます。 妻はサラ金で連帯保証人欄に記入する際、私の会社の住所電話番号などを私に嘘をついて聞きだし、会社に連絡が入るかも知れないけど・・・ということでしたが、こちらは何のことだったか忘れてしまいましたがさももっともらしい嘘をつかれたような気がします。 会社の人からは何も言われてないので、サラ金会社から確認の電話があったのかどうかも今となってはわかりません。 私文書偽造に当たるんでしょうか??
弁護士に相談することをお勧めします。 私は専門家ではないので詳細はわからないのですが、連帯保証人に関しては公正証書に「サラ金の債務が私のほうに来ないように」と文言を入れたからって貴方に支払い義務がなくなるとは思えません。貴方と奥様の間で交わされたにすぎない公正証書の内容に、サラ金業者が従わなければならない理由はないと思います。 貴方の知らないところで勝手に連帯保証人にされたのであれば、それを無効(あるいは取り消す)ことが出来るのかどうか、弁護士に相談して早急に対処した方が良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 行政書士さんにちゃんとした書類を作ってもらおうかと思っていましたが、弁護士さんのほうが良いみたいですね。 ありがとうございました。
- fyamada4
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ちょっとひどい話ですね。怒り心頭といったところですね。 すべてが決まるまで絶対に離婚届は出さないほうがいいと思いますよ。 正直弁護料だって馬鹿にならない金額ですし、そんなひどい仕打ちをされてもったいないですよ・・。 家裁にもっていかれたらよろしいのでは? けれど支払いに応じるかは奥さん次第ですが。 無料相談窓口や区や市で相談所もあるので各方面に相談されてみては? 本当にひどい話です、一刻も早く解決して貴方が安心して暮らせると良いですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 そうですね、全てがはっきりするまで離婚届は絶対に出しません。 裁判も辞さない覚悟で臨みます。 ありがとうございました。
補足
自署はしていません。 内緒で借りに行って勝手に署名したそうです。 「専業主婦だから、夫の勤務先とか書かないとだめだった」とゆっていました。 サラ金で借りたというのも、妻が親戚にあてた手紙を私が見つけるまで、知らされてもいませんでしたし…言うつもりもなかったんだと思います。 カードローンで借りた場合借用書というのは発行されないのですか? いつ、いくら借りて、いつまでに払うのか、金利はいくらか、などを知りたかったので、妻に聞いてみたのですが、大まかな金額と残額だけゆわれ、そんな借用書はないといわれました。 借用書がないと、サラ金業者に元金や残額など誤魔化されても、証明するものがないので、文句がゆえないと思うのですが…、そんなものなんですか? 保証人の名義をちゃんと変更すると言ってますが、こんなことで仮に支払請求がこちらに来た場合回避できますか?