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時間外労働と有給休暇について
だいたい毎月約20時間近く残業をしています。 が、今まで一度も残業代が給料についていた事がありません。経営者に聞いてみたところ、諸手当に入っているとの事・・・。そんなのでいいのでしょうか? あと、有給休暇を取るのにも今後は、有休の使い道を 報告するように義務付けられました。例えば、遊びに使うとか、旅行に行くとか・・・旅行なら行き先も報告するようにと・・・。これってプライバシーの侵害ではないのでしょうか?
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こんにちは。 一言で言えば、残念ながら pink-princess さんが勤めている会社は、 『ダメ会社』 です。 参考になりそうなサイトがありましたので、紹介させていただきます。 参考になれば幸いです。
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#3の追加です。 他の社員の方と相談の上、会社に交渉する場合、労働相談センター(下記のページ)に、どのような交渉をしたらよいか相談しましょう。 労働相談センターには顧問の弁護士もいて、メールや電話で無料相談ができます。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
労働基準法の規定により、使用者は、一日8時間、月40時間の法定労働時間を超える場合、25%以上(午後10時から午前5時までの深夜労働の場合は、50%以上)の割増賃金を支払う必要があります。 又、この時間外割増賃金を定額で手当などで支給する場合、実際の労働時間から計算した額よりも少ない場合は労基法違反となります。 http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_43.asp 又、有給休暇の取得については、使用目的を届け出る必要は有りません。 又、その理由によって取得を制限することは出来ません。 また、使用者には有給休暇の時期変更権が認められていますが、それとは別の問題です。 http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/roukihou18.htm
お礼
ありがとうございました。 会社の他の人とも相談してみますね。 全然、知らない事ばかりでした。 かなり私、損をしている様な気がします・・・。
- o24hi
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こんにちは。 何かどんぶり勘定の会社ですね。 まず,残業代は諸手当に入っていてもいいんですが,諸手当の内訳を明示してもらう必要がありますね。残業は,最低,通常の勤務時間の時間給の1.25倍以上支払うことが労働基準法第37条で定められています。 次に,休暇の目的についてですが,これについては方の定めがありませんから,違法ではありませんが,理由の内容によって,取得を制限すれば正当な理由がなければ違法になります。(時季指定権といいます。労働基準法第39条) http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
お礼
私、かなり損をしている様に思います・・。 考えてみると腹が立ってきます。 このままこの会社で働いていていいものか、疑問に感じます。 ありがとうございました。
お礼
拝見させて頂きました。まさにあてはる項目が3つもありました。就業規則も会社側に有利になるように 3回くらい変わっていますし、ほんとダメな会社だなぁ・・・ってつくづく思いました。ありがとうございました。