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場外ホームラン
A球団所属の打者Bの打ったボールが球場外に飛んでいき、次のものに当たって壊れた。 1.住宅の窓ガラス 2.道路に止められていた車のガラス(ただし違法駐車していた) 3.歩いていた人がケガ 誰が弁償すべきか否か。
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通常は、民法第717条(土地の工作物責任)の規定によって、球場の設置、保存に瑕疵がある(欠陥がある)として、球場の占有者である、フランチャイズあるいは主催者である球団に、第一義的に責任があると考えられます。 球場の所有者は、占有者(この場合は球団となるでしょう)必要な注意義務を果たしている場合、賠償責任が生じます(同条)。ただし、占有者(フランチャイズあるいは主催する球団)が必要な注意義務を果たしたことを証明することは、大変困難ですから、フランチャイズあるいは主催する球団が賠償せざるを得ないでしょう。 打者である選手には通常責任は生じません。 このような事例は、野球よりも、ゴルフ場やゴルフ練習場などでよく見受けられる事例で、同様に打者に責任は及ばず、土地工作物の占有者、所有者に責任ありとする判例が多いものです。 ただし、以前マスコミで話題となった「初心者ゴルファーはドライバーを使うな」判決もあり、個別、具体的な事情によって、考え方は変わってきます。 それであっても、お尋ねのケースでは、選手に責任を負わせることはないでしょう。 なお、これらの賠償義務に対応するため、土地工作物およびプレイヤーを被保険者(保険の対象となる人で賠償義務を負う者)する損害保険契約を締結するのが通例です。 つまり、どちらが賠償義務者になっても対応できるよう、保険手当てがなされているわけです。
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- tempnamon
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プロ野球の場合は1,2,3全て主催球団です 2の場合違法駐車と器物損壊は別物です アマチュアの場合は試合の主催者です ホームランだけでなくファールでも同じです 主催球団及び主催者はボールが球場の外に飛び出さないような処置を取る義務があります もし外へ飛び出した場合はそのボールの行方に責任が発生します 中日のキャンプでT・ウッズの打球が球場外野奥にあるテニスコートまで飛んでいくのでウッズの打撃練習中にはテニスコート利用者にお願いしてその時間帯はコートを空けてもらうように頼んだそうです