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こんなことで弁償させられるのでしょうか。

先日、ジュニアのテニスの試合(硬式テニス)を見に行きました。 すると、「ポーン」とボールが高く飛び、フェンス(金網)を越え、ボールは駐車場のほうへ飛んでいき、どなたかの車に当たりました。 まあ、車がへっこんだり傷がついているわけでもないので、なんのトラブルにもならないだろうと思っていると、その車の持ち主らしき人が、何やら怒っています。 近くに寄って聞いてみると、「ボールが車に当たったのだから、弁償しろ」というようなことを言っていました。 確かに、当てたことは悪いですが、こんなことで弁償させることはできるものなのでしょうか?

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回答No.4

>確かに、当てたことは悪いですが、こんなことで弁償させることはできるものなのでしょうか? 弁償させることができるかどうかは「裁判所」が決めます。 被害者が損害額を正式に算定して、裁判所に提訴して、裁判所が被害を認定して、被告に損害の賠償をするよう決定した判決があれば、被害者は加害者から弁償して貰えます。 で、テニスボールが当たったくらいの被害だと「被害額の算定が不可能」だし、もし、被害額が算定できたとしても、裁判所は被害を認定しないでしょう。

hayato2008
質問者

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早々のご回答ありがとうございます。 そうですよね。弁償なんて無理ですよね。 世の中には、とんでもない人がいるものですね。

その他の回答 (4)

  • t_ohta
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回答No.5

> 傷や凹みはない(緩いボールがちょっと当たっただけですから)のでどうなのかなと思ったのです。 傷や凹みが無ければ損害も無いので、弁償する対象が存在しないと言う事になり、何にも弁償できませんね。

hayato2008
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 そうですよね。弁償なんて無理ですよね。 ほんとにとんでもない人がいるもんですね。

noname#232424
noname#232424
回答No.3

「おまえの怒声で,おれは精神的苦痛を受けた。弁償しろ」 うなぎを焼くにおいをかいだ代金として,硬貨をチャラチャラ鳴らす音で払う応酬 笑。 こういう「たかり屋」は,因縁をつけてワックスがけをやらせようとする手合いでしょう。なんだかんだ言うなら,「大会実行本部にかけあってちょうだいね」。

hayato2008
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 そうですよね。たかりやですよね。

noname#226869
noname#226869
回答No.2

テニス場でテニスしてて場外にボールが飛び出して、たまたま運悪く駐車場の車に当たったと言う事ですからプレーヤーの過失を問うのは難しいと思います。責任は運営者でしょうね。フェンスを適切に設置しなかった、ボールが届きそうな所に駐車場設けたとか・・ いずれにしても民事になるから『加害者』側が相手にせず突っぱねたらいいと思います。こんな少額の訴訟なんかよっぽど仕事の無い弁護士でもなければ受任しないでしょう。車のおっさんは泣き寝入りするしかない。車の天井に落ちて来たテニスボール当たったくらいでどんなキズ付く?付かんだろな

hayato2008
質問者

お礼

そうなんですよ、傷なんかついていないんですよ。 ただ、ボールが当たったことは事実なので、どうなのかなと思いまして。 ※顕微鏡で見れば、おそらく傷はついていますから(笑) 早々のご回答ありがとうございます。

  • t_ohta
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回答No.1

ボールが当たった事で傷や凹みが出来たのであれば弁償する必要が出てきます。 その場合は、傷や凹みの修復に必要な費用を弁済することになります。 ただ、大会や会場の規約で免責になる旨の規定があれば、条件次第で弁償しなくてもよい場合も出てきます。

hayato2008
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 大会の免責などはないと思います。 傷や凹みはない(緩いボールがちょっと当たっただけですから)のでどうなのかなと思ったのです。その場合は弁償などを求められるものでしょうか。 私としては、ちょっと無理なのではと思ったもので。