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自賠責の限度額
主人の運転する車に同乗中、追突され怪我をしました。 お互い走行中の事故ですので、こちらも過失をとられます。 こういった場合、追突した相手と主人との共同不正行為になり、 自賠責の限度額が120×2で240万になると聞いたのですが本当でしょうか。 相手方が悪質で、向こうの任意保険会社に連絡しておらず、 こちらの保険会社に対応をお願いしているのですが、まったく話に応じないとのことで、 そうなるとすべて自賠責範囲内で収める必要が出てくるかもしれませんので、非常に気になります。 どうぞよろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
追伸致します。事故の内容が解りました、確かにご主人の車両にも過失が出そうですね、そうなるとあなたに対して共同不法行為に成りますので自賠責保険の限度額が240万円に成ります。ご加入の任意保険も人身傷害保険のご様子ですので安心ですね、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
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今回の事例では、ご主人と事故相手による「共同不法行為」となるものと思われます。その場合自賠責保険の保険金は120万円×2で240万円となります。この部分については間違いないと思われます。 人身事故の場合、自賠責保険+任意保険での補償となるのが一般的です。自賠責保険は運転者が自分の無過失を証明しない限り必ず使わなければなりません。本人が使用を拒否した場合でも被害者側からその請求が可能となります。一方任意保険ですが、これは契約者が自分側の過失を認め保険会社に請求をしなければ基本的には機能しません。今回は事故相手が任意保険の請求をしないということなので、とりあえず自賠責のみの対応と考えてください。 幸い質問者さんの人身の損害に対しては240万円まではしっかりと補償される状態です。健康保険を使って治療費を圧縮したりしてこの限度枠を有効に使うことです。ただご主人も傷害を負っているとなると事情が変わってくるかもしれません。ご主人の場合自賠責保険からは120万円が限度になります。 質問等を読んだ限りでは「人身傷害保険」への加入は認められません。もし加入していれば全てを自分側の保険会社に任せる事ができます。一旦保険会社が損害を全て支払い、相手に請求できる部分は自賠責部分を含めて請求する、という流れになります。加入でなければ、最悪保険外の部分は自己負担ということも考えられます。 物損部分については、お礼等から車両保険にも加入しいるものと思われます。自分側の車両保険を使うことによって、全てを自分側保険会社に任せる事ができます。相手とは保険会社が話をする事になります。 なお、弁護士費用についてもかかれていますが、おそらくこの部分は今回は機能しないと思われます。こちらにも過失があるということで、今回は対物保険や対人保険にある「示談交渉代行サービス」が機能します。そこに弁護士についての費用も含まれてくるはずです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 今回、主人も怪我をして事故当日に病院に行ったのですが、 その後は仕事を休める状況ではなく、病院へも行けませんでした。 幸い、私よりも軽い怪我でしたので、今は完治しております。 人身傷害保険へも加入しており、一応すべてを任せてはいるのですが、 担当者が当てにならないことが多く、自分で調べておかないと、 間違ったことを言って来る事も多い状況なのです。 まるで、相手方の保険会社を相手にしているかのごとくです。 いろいろと詳細につきましても教えていただきましてまことにありがとうございました。 大変勉強になりました。
紛争処理相談センターには行かれましたか? 混んでますが、ここのセンターが決定したことは保険会社は逆らえない、という強みがあるので 相手方がどうしても応じないときは利用することをおすすめします。 紛争処理相談センターの順番が回ってくるまで待てないなら、日弁連の交通事故相談に相談してみるのもいいです。(日弁連には相手保険会社に強制する強みはないけど、けっこうここでも三者鼎談によって紛争が解決されることは多いらしい。) どちらも無料で弁護士が相談に乗ってくれるので心強いです。 ちなみに私はどちらも利用していろいろ相談してみて、何をどうすればいいのかつかみ、最後には紛セでの鼎談でしかるべき示談額を勝ち取りました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 最終的にどうにも収まらない場合には、 紛争処理相談センターに行ってみようとおもいます。 hilokokkoさんも、ご経験者なのですね。 心強いアドバイスありがとうございました。
- akaginosuso
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追突事故によるお怪我お見舞い申しあげます。ご質問の追突でお怪我をされたと言う事が気に成ります。先ず追突事故をされたご主人の運転の車両に過失が有るかと云うことです。ご主人が自賠3条(自賠責を使う条件です、ご主人の自賠責保険を使う為にはご主人の車にも過失があったことを証明しなければなりません)で無過失だと自賠責は使えない事に成ります。そうなると共同不法行為は成立しませんので両方の自賠責保険を使うわけにはいきません。相手の方は任意保険に入っているのでしょうか。? 高速道路以外の追突事故であれば通常は100%の過失ですので当然相手が全ての賠償をすべきです。物損の対応はどうなったのですか、これも気に成ります。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 今回の事故は、相手方の無理な割り込みによる側面追突になります。 ですので、こちらの過失が0ということにはならないようです。 相手方は任意保険に入っていることは入っているようですが、 こちらの保険会社の担当も、普通に話が出来る人ではないと言っており、 まったく話をする気もないようです。 物損の対応は、こちらが加入している保険が、示談前にすべて支払ってくれる内容のもので、 (後から、こちらの保険会社が自賠責、あるいは相手方の任意保険会社に請求します) また、こじれた場合には裁判費用(300万まで)も出る特約がついていますので、 最悪、裁判になるかもしれないが保険会社の方で対応してくれるようなことを言っていました。 そういった状況ですので、安心して怪我を治すことに専念できない状況なのです・・・
お礼
再度のご回答誠にありがとうございました。 こちらのケガは入院するほどではなかったのですが、 仕事を休んでしまっていること等もあり、 保障の点で心配だったのですが安心いたしました。 どうもありがとうございました。