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遺産相続の期限

友達の母親に不幸がありました。 その友達には兄が一人おり、その兄が母親の面倒を見ていたそうです。 で、葬儀も終わったのですが、その後何も言ってこないそうです。(1ケ月)友達によると、母は生命保険に入ってたはずだけど・・・と言ってます。金額は分かりませんが、この場合このままほっておくとどうなるのでしょう? 友達は、兄貴が何十年も面倒を見てたので、別に自分はもらわなくても良いと思っています。 何もしなければお金は全部友達の兄がもらうのでしょうか?その他の預金などはどうなるのでしょうか? また、請求するとすると期限はどのくらいあるのでしょうか? 放棄する場合でも何かしなければならないのでしょうか? 友達がまだ傷心なので代わりに質問してます。 よろしくお願いします。

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  • pooh_666
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.4

相続を放棄するかしないかの判断は、死亡の日から3ヶ月(正確には自分の為に相続が開始されたのを知った日から3ヶ月)以内です。 ただし、世間一般で言われている「相続放棄」は、正式な相続放棄(家庭裁判所での相続放棄の申述)ではなく、遺産分割協議で何ももらわないことを指すことが多いと思います。 多額の借入金がある場合は、正式な相続放棄をしなければ債権者から逃れることはできないのですが、そうでない場合は、わざわざ家庭裁判所に行く人は少なく、遺産分割協議書に「○○は何も受け取らない」と書いて判をつくだけです。 遺産分割協議をいつまでに終わらせるかという期限は特にありません。 一方、相続税の申告期限は10ヶ月です。通常はこの日までに、遺産分割協議を終わらせます。もし、これまでに遺産分割協議を終わらせないと、相続税法上の特例で使えなくなるものが出てきます。法定相続分で相続したとみなされて課税されますので、遺産分割協議で法定相続分より少なくもらった人の税負担が多くなり、不満がでることになります。 相続税は遺産の額か5000万円以下だと課税されませんので、そういう場合は、相続税の申告期限も気にしなくても良いかもしれません。

kadakun1
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 よく分かりました。

その他の回答 (3)

noname#59315
noname#59315
回答No.3

誤解の無いように補足させていただきます。 #1さんが言っておられるように、通常生命保険は死亡時受取人が指定されています。 死亡時受取人が自分自身(この場合お母さん)であれば相続財産ですが、そうでない場合(例えばお兄さん)は、相続財産ではありません。したがって、遺産分割の対象とはなりませんので。

kadakun1
質問者

お礼

ありがとうございました。 詳しいことは分かりませんが、多分お母さんだと思います。父親は他界していますので。

  • jazz04
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.2

生命保険は3年以内に請求してください。保険金は受取人のものとなります。 銀行貯金とか不動産などが主な相続の対象となります。お父さんがいらっしゃらないなら兄弟で等分ずつ分けます。

kadakun1
質問者

お礼

ありがとうございました。 父親はすでに他界しているそうです。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

生命保険は受取人が指定されていることが多いですから、その指定された受取人が受け取ることになります。 次に遺産相続についてですが、何もしなければ単純承認したとしてお友達にも遺産相続する権利があります。 遺産分割協議をせず、法定分で相続するのであれば父親がいなく兄弟も兄とお友達2人だとすると半分が相続の対象になります。 この遺産には正の部分(預金や不動産など)と負の部分(借金など)すべてが含まれますので、負の部分が多い遺産であれば注意が必要です。 最初からお友達のお兄さまにすべての遺産をさせるつもりであるならば家庭裁判所に相続放棄の申請をしなければ法的に有効なものとして見られません。(家庭裁判所に行けば用紙があります) この申請は通常被相続人(今回は母親)が亡くなってから3ヶ月の間しかできません。 これを越してしまうと基本的には相続を承認したことになります。また、相続財産の一部を使用してしまった場合には同じく単純承認したことになります。(葬儀代を出した場合などは関係ありません) 詳しくは家庭裁判所や法律家に問い合わせてみるといいかと思います。

kadakun1
質問者

お礼

ありがとうございます。 三ヶ月以内ですね。早速友達に教えます。 すごく落ち込んで、話題にするのも避けてたのですが、そんなこと言ってられないですね。

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