こういう場合、失業給付は認められるか否か
過去の記事を参考に拝見させていただき、また似たような質問で申し訳ないのですが、いまいち不安だったもので・・。
次のような場合、失業給付の受給はできるのでしょうか。
(1)6/24に職安にて求職申込、7/7に職安にて説明会
(2)失業給付制限3ヶ月あり
(3)第1回認定日は7/22
(4)アルバイトを7/19からやっている
週5日時給1,000円(1日8,000~9,000円程度)
社会保険加入あり
給付制限期間中のバイトのつもりです
※友人の車を運転中に不注意から事故を起こしてしま い、修理代等を含め、60万円ほど支払わなければな りません・・(自分が悪いのですが)。
また健康保険や年金等の支払いやその他やむを得ない 出費を含めるとせめて制限期間中だけでも収入がない と生活していけません・・。
単純にアルバイトの状況を見ると就職したのと同様に扱 われてしまいそうですが・・。
7/22の第1回認定日には職安へ7/19からやっているアルバイトの申告は必要なのでしょうか?もしくは制限期間中でアルバイトが終了なら申告しなくてもよいのか・・(申告すれば大丈夫なのか、もしくは完全にだめなのか・・)
仮に申告する場合に上記のような理由を正直に告げて、認められるということはあるのでしょうか。
どなたかよろしくお願いいたします・・教えてください。