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整形の被害について
整形手術をして結果が伝えた希望どうりにならなかったとき、医師側には無料でやり直す義務などはないのですか?そのときはあきらめるしかないのですか?お願いします。教えてください。
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結果が伝えた希望どうりにならなかったとき・・・ということなので美容整形と推測しますが、 >医師側には無料でやり直す義務などはないのですか? 程度によるでしょうが、全く異なるようであれば、当初の希望とおりの手術をする義務はあると考えられます。ただし、医師が応じるかどうかは? 白黒つけるならやはり裁判ということに・・・。そこまでいけば、その医師に再度、手術をして欲しいと思う人はいないでしょうから、損害賠償請求ということになるのでは? 繰り返しになりますが、医師には、当初約束したとおりの手術をする義務はあります。ただし、当初約束したという内容がどのようなものなのか・・・。ここが両者の主張が食い違うと簡単には解決しないでしょう。後は、交渉次第ということに。
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- kazama
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医師に整形手術を依頼するのは、診療契約になります。 従って、医師はその契約に基づいて整形手術をするわけです。当初、合意した整形内容と異なる手術がなされた場合には、医師はまだ合意した整形内容に基づいた手術をしたとは言えませんから、原則として手術のやり直しを求めることができます。ただ、手術のやり直しができない場合には、医師は契約を履行することができませんので、手術のやり直しを求めようがなく、患者は契約の履行不能を理由に整形契約を解約し、手術代金の返還及び、異なった整形によって生じた損害の賠償が請求できます。しかし、医師が以上の要求を拒否した場合には、裁判手続きで上記の義務を履行させる必要があります。その場合には、整形の結果が当初の医師との整形内容に関する合意と異なることを立証しなければなりません。よって、手術前にどのような整形内容にするかについてコンピュータ等による合成写真あるいは図形等で確認し、その書面を残しておく必要があります。 以上が一般的な回答ですが、整形の結果が当初の医師との整形内容に関する合意と完全に一致することはありえませんので、異なる程度が少ない場合には、請求することはできません。
程度にもよりますが、通常はありません。 「整形を希望した」のはあなた自身であり、その病院を選んだのもあなた自身です。そして、そのお医者さんに「お願いします」と言ったのもあなた自身です。 たとえば、散髪屋さんには、髪型が気に入らなかったからと言ってやり直しを要求できるでしょうか? 下記の方々もいってらっしゃいますが、たとえば、外も歩けないほど恥ずかしい髪型にされてしまった、という場合、これは散髪屋さんはやり直す義務がありますが、常識的に言ってそこまでひどくはない場合、これは散髪を依頼した人の責任になります。 これは、「たとえ犯罪行為であろうとも、被害者側から依頼されての行為に関しては犯罪にならない」という鉄則があるからです。なぜなら、「依頼される側は通常プロフェッショナル」だからです。 髪の毛を傷つけるという「傷害罪行為」は、お客さんに依頼されてのことであるがゆえに、依頼者側に責任が帰属してしまっているわけです。 よって、よっぽど大きく違っていた場合を除き、それは被害と呼ぶにも至りません。
- cricket
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僕は門外漢ですが、大変難しい問題だと思います。 余りにも極端に違う結果が出たのならともかく、 医者は要求通りに加工したのだ、と言うでしょうし。 医療ミスについて裁判を起こしても、大抵は医者側が勝つように出来ているそうですし。 手術前に前もって時間をかけて打ち合わせをして置くことが必要ですね。